○登米市高齢者創造館管理規則

平成17年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市高齢者創造館(以下「創造館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 創造館では、次の事業を行う。

(1) 高齢者の創造技術の向上に関する事業

(2) 地域の伝統文化の維持継承に関する事業

(3) 地域住民の福祉向上に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(休所日)

第3条 創造館の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めたときは、休所日を変更することができる。

(開所時間)

第4条 創造館の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、開所時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により、許可を受けて創造館を利用しようとする者は、利用しようとする日前3日までに、高齢者創造館利用許可申請書兼使用料等減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、高齢者創造館利用許可書兼使用料等減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料等の減免及び還付)

第6条 条例第9条及び第10条の規定による使用料等の減免及び還付については、登米市公の施設等の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(遵守事項)

第7条 創造館の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設、設備及び器具以外は利用しないこと。

(2) 指定された場所以外においての喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(4) 創造館の管理の委託を受けた者の許可を受けずに、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市老人福祉センター管理規則等の規定は、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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登米市高齢者創造館管理規則

平成17年4月1日 規則第83号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第83号
平成18年9月26日 規則第64号
平成19年3月28日 規則第13号