○登米市高齢者創造館管理規則
平成17年4月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市高齢者創造館(以下「創造館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 創造館では、次の事業を行う。
(1) 高齢者の創造技術の向上に関する事業
(2) 地域の伝統文化の維持継承に関する事業
(3) 地域住民の福祉向上に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(休所日)
第3条 創造館の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、特に必要があると認めたときは、休所日を変更することができる。
(開所時間)
第4条 創造館の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、開所時間を変更することができる。
(遵守事項)
第7条 創造館の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設、設備及び器具以外は利用しないこと。
(2) 指定された場所以外においての喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
(4) 創造館の管理の委託を受けた者の許可を受けずに、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市老人福祉センター管理規則等の規定は、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。