○登米市児童厚生施設管理運営規則
平成17年4月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市児童厚生施設条例(平成17年登米市条例第115号)第3条の規定に基づき、市が設置する児童館及び児童遊園の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。
2 館長は、市長の命を受け児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 児童厚生員その他の職員は、館長の命を受け業務に従事する。
(業務)
第3条 児童館は、児童の健康を増進し、かつ、情操を豊かにするため児童に健全な遊びを与え、その個別的及び集団的指導を行うものとし、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 放課後児童健全育成事業
(2) 幼児クラブ
(3) 子育て支援事業
(4) 地域組織活動の助長、組織等の育成
(5) その他市長が認める事業
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時にこれを変更することができる。
(開館時間及び利用時間)
第5条 児童館の開館時間及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
ア 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後6時30分まで
イ 土曜日及び長期休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時00分まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず利用時間を変更することができる。
(使用の許可等)
第6条 児童館は、児童の福祉に関係のある者が児童福祉の増進を目的とする集会の場合に限り使用することができる。
3 館長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、使用状況等を勘案し、支障がないと認めたときに限り、使用を許可するものとする。
(使用の停止)
第8条 館長は、児童館を使用する児童が感染症にかかり、若しくはそのおそれがあるとき、又は児童の性行が不良であって、他の児童の指導に妨げがあると認めるときは、当該児童の使用を停止することができる。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 物品の販売その他商行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。
(4) 使用した備品及び設備は、原状に復して整理すること。
(5) 使用した場所は、清掃すること。
(6) 職員の指示に従うこと。
(損害賠償義務)
第10条 利用者が児童館の施設若しくは設備をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(備付帳票)
第11条 館長は、来館者名簿、事務日誌その他必要な帳票を備えておかなければならない。
(意見の聴取等)
第12条 児童厚生施設の運営に関する事項については、登米市子ども・子育て会議条例(平成25年登米市条例第44号)に定める登米市子ども・子育て会議において意見を聴くことができるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第210号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市組織規則等の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月8日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。