○登米市子ども・子育て会議条例
平成25年9月17日
条例第44号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、登米市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(組織等)
第2条 子育て会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 事業主
(3) 労働者
(4) 子育て支援を行う団体の関係者
(5) 社会福祉関係団体の関係者
(6) 教育関係者
(7) 学識経験のある者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 子育て会議は、必要があると認められるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、福祉事務所子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。