○登米市文化財保護委員の会議運営に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 登米市文化財保護条例(平成17年条例第104号)第4条の規定に基づき、登米市文化財保護委員(以下「委員」という。)の会議運営について定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 会議に委員の互選による議長及び副議長をおく。
2 議長は、会議を主宰する。
3 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(会議の招集)
第3条 会議は、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。
(会議の通知)
第4条 会議を招集するときは、教育委員会は会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(定足数)
第5条 会議は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
3 可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、文化財文化振興課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町文化財保護委員会規則(昭和39年迫町規則第3号)、中田町文化財保護指導員設置規則(平成10年中田町教委規則第2号)又は石越町文化財保護委員会の組織及び管理運営に関する規則(昭和46年石越町教委規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月19日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。