○登米市文化財保護条例
平成17年4月1日
条例第104号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、法及び宮城県文化財保護条例(昭和29年宮城県条例第61号。以下「県条例」という。)による指定を受けた文化財以外の文化財で、登米市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景観をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 文化財保護委員
(設置)
第4条 教育委員会に登米市文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。
(任務)
第5条 委員は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する調査研究並びに審議を行い、また意見を具申する。
(定数)
第6条 委員の定数は10人以内とし、文化財に識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第3章 市指定文化財
(指定)
第8条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財のうち、市にとって重要なものについて保存及び活用の必要があると認めるときは、次に掲げる市指定文化財に指定することができる。
(1) 市指定有形文化財
(2) 市指定無形文化財
(3) 市指定民俗文化財
(4) 市指定史跡名勝天然記念物
2 前項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
3 市指定無形文化財の指定に当たっては、教育委員会は、あらかじめ、保持者を認定しなければならない。
(解除)
第9条 教育委員会は、市指定文化財が次の各号のいずれかに該当したときは、その指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) 著しくその価値を失ったとき。
(3) 市の区域外に移ったとき。
(4) 法又は県条例により指定を受けたとき。
(5) その他特別の事由があるとき。
2 市指定無形文化財の保持者が、心身の故障により、保持者として適当でなくなったとき、その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。ただし、保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとする。
(保存地域の設定)
第11条 教育委員会は、必要があると認めたときは、地域を定め、市指定文化財を滅失、き損させるような行為を制限し、又は禁止することができる。
(保存施設)
第12条 教育委員会は、市指定文化財の指定をしたときは、関係者と協議して、これに必要な保存施設を設けることができる。
(所有者等の管理義務)
第13条 市指定文化財の所有者等は、教育委員会の指示又は勧告に従い、前条の規定による保存施設を管理するとともに、当該文化財を災害、盗難及び現状変更の防止に留意し、管理しなければならない。
2 市指定文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり、当該文化財の管理の責に任ずる者(以下「管理者」という。)を選定することができる。
(届出事項)
第14条 所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 前条第2項の規定による管理者を選定したとき。
(2) 所有者又は管理者を変更したとき。
(3) 所有者等の氏名又は名称若しくは住所等を変更したとき。
(4) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
2 市指定無形文化財の保持者が、氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき及び第9条第2項の規定に該当する理由のあるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第15条 市指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示及びその他の旧所有者の権利義務を承継する。
(承認事項)
第16条 所有者等は、市指定文化財に関して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(3) 次条第1項ただし書の規定による補助金を受けた市指定文化財を市の区域外に移そうとするとき。
2 教育委員会は、前項の承認を与えるときは、当該行為に関し必要な指示又は勧告をすることができる。
(経費の負担等)
第17条 市指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、所有者等がその負担に堪え得ないとき、その他特別の理由があるときは、その経費の一部に充てさせるため、市は予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 前項の規定による補助金を交付するときは、教育委員会は、管理又は修理若しくは復旧に関し、必要な事項を指示し、又は指揮監督することができる。
3 補助金を受けた所有者等が、補助の条件を履行しなかったときは、市は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
4 市指定無形文化財のうち、保護しなければ衰亡するおそれのあるものについては、市は、予算の範囲内においてその保存のための経費の一部を補助することができる。
(調査)
第18条 教育委員会は、必要があると認めたときは、市指定文化財の所有者等に対し、現状又は管理、修理若しくは復旧の状況について報告を求めることができる。
(公開)
第19条 教育委員会は、所有者等又は保持者に対し、一定の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、市指定文化財の出品又は出演を勧告することができる。
2 前項の規定による公開に要した経費は、市の負担とする。ただし、共同主催のときの経費の負担については、教育委員会が共催者と協議のうえ決定する。
第4章 補則
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町文化財保護条例(昭和39年迫町条例第15号)、登米町文化財保護条例(平成2年登米町条例第12号)、東和町文化財保護条例(昭和45年東和町条例第10号)、中田町文化財保護条例(昭和43年中田町条例第9号)、豊里町文化財保護条例(平成4年豊里町条例第21号)、米山町文化財保護条例(昭和51年米山町条例第5号)、石越町文化財保護条例(昭和46年石越町条例第12号)、南方町文化財保護条例(平成2年南方町条例第11号)又は津山町文化財保護条例(昭和62年津山町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。