○登米市民俗資料館管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市民俗資料館条例(平成17年条例第95号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、登米市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(入館料の納付)
第2条 民俗資料館に入館するもの(以下「入館者」という。)は、条例第7条に規定する入館料を納付しなければならない。
(1) 虚偽の申請によって入館及び利用の許可を受けたとき。
(2) 入館及び利用許可の条件に違反したとき。
(入館料等の減免)
第5条 条例第11条の規定により、入館料及び使用料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が、主催又は共催する事業で入館する場合 入館料の全額
(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のために入館する場合 入館料の全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために入館する場合 入館料の全額又は半額
(5) 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める場合 入館料又は使用料の全額又は半額
(き損の届出等)
第6条 利用者は民俗資料館の施設設備等及び資料をき損したときは、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項のき損が利用者等の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと及び展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。
(2) 許可なくして展示品又は資料を模写又は撮影しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙又は飲食しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の民俗資料館管理規則(昭和56年東和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市民俗資料館管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市民俗資料館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免団体 | 使用料の減免額 | 備考 | ||
公共団体 | 市 | 全額 | ||
県 | 5割減額 | |||
公共的団体 | 行政関連団体 | 行政区会・自治会 | 全額 | |
防災・防犯団体 | 全額 | |||
衛生・交通安全団体 | 全額 | |||
納税貯蓄組合 | 全額 | |||
民生児童委員協議会 | 全額 | |||
保護司会 | 全額 | |||
更生保護女性会 | 全額 | |||
自衛隊家族会 | 全額 | |||
農作物防疫協議会 | 全額 | |||
食生活改善推進員協議会 | 全額 | |||
統計調査員協議会 | 全額 | |||
人権擁護委員協議会 | 全額 | |||
社会福祉団体 | 社会福祉協議会 | 5割減額 | ||
母子福祉会 | 5割減額 | |||
共同募金会 | 5割減額 | |||
日本赤十字社 | 5割減額 | |||
障害者団体 | 5割減額 | 障害者手帳所持者の団体 | ||
子育てサークル | 5割減額 | |||
福祉ボランティア | 5割減額 | |||
遺族会 | 5割減額 | |||
社会教育団体 | 文化協会 | 全額 | 加盟団体を除く。 | |
体育協会 | 全額 | 加盟団体を除く。 | ||
無形文化財・民俗文化財保持団体 | 全額 | 国、県又は市の指定を受けた団体及び市民俗芸能協会に限る。 | ||
子ども会・育成会 | 全額 | |||
スポーツ少年団 | 全額 | |||
総合型地域スポーツクラブ | 全額 | |||
ジュニアリーダー | 全額 | |||
青年会 | 全額 | |||
婦人会 | 全額 | |||
老人クラブ | 全額 | |||
青少年のための市民会議 | 全額 | 各支部を含む。 | ||
PTA | 全額 | |||
B&G海洋クラブ | 全額 | |||
地域振興団体 | コミュニティ | 全額 | ||
国際交流協会 | 全額 | |||
ライオンズクラブ | 5割減額 | |||
ロータリークラブ | 5割減額 | |||
青年会議所 | 5割減額 | |||
産業経済団体 | 観光物産協会 | 5割減額 | ||
産業振興会 | 5割減額 | |||
グリーンツーリズム推進協議会 | 5割減額 | |||
消費者団体 | 5割減額 | |||
認定農業者連絡協議会 | 5割減額 | |||
農産加工者連絡協議会 | 5割減額 | |||
農業生産組織協議会 | 5割減額 | |||
4Hクラブ | 5割減額 | |||
生活研究グループ | 5割減額 | |||
商工会 | 5割減額 | |||
土地改良区 | 5割減額 | |||
農業協同組合 | 5割減額 | |||
農協共済組合 | 5割減額 | |||
森林組合 | 5割減額 | |||
漁業協同組合 | 5割減額 | |||
学校関係等 | 小・中学校(部活動を含む。) | 全額 | ||
高等学校(部活動を含む。) | 全額 | |||
特別支援学校 | 全額 | |||
幼稚園(公立) | 全額 | |||
幼稚園(民間) | 全額 | 教育活動を行うための利用に限る。 | ||
保育施設(公立) | 全額 | |||
保育施設(民間) | 全額 | 保育事業を行うための利用に限る。 | ||
認定子ども園(公立) | 全額 | |||
認定子ども園(民間) | 全額 | 教育活動及び保育事業を行うための利用に限る。 | ||
その他団体 | 公益社団法人・公益財団法人 | 5割減額 |