○登米市民俗資料館管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市民俗資料館条例(平成17年条例第95号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、登米市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(入館料の納付)

第2条 民俗資料館に入館するもの(以下「入館者」という。)は、条例第7条に規定する入館料を納付しなければならない。

(利用許可等)

第3条 条例第7条第1項及び第9条第1項の規定により、入館の許可を受けようとするもの及び利用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、登米市民俗資料館入館及び利用許可申請書(様式第1号)を当該利用2か月前から5日前までに登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、入館及び利用の許可をするときは民俗資料館入館及び利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとし、許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利用許可等の取消し等)

第4条 教育委員会は、条例第7条第1項及び第9条第1項の規定による許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館及び利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 虚偽の申請によって入館及び利用の許可を受けたとき。

(2) 入館及び利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(入館料等の減免)

第5条 条例第11条の規定により、入館料及び使用料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が、主催又は共催する事業で入館する場合 入館料の全額

(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のために入館する場合 入館料の全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために入館する場合 入館料の全額又は半額

(4) 別表の減免団体の欄に掲げる団体が条例第9条の規定により施設を利用する場合 同表の使用料の減免額の欄に掲げる額

(5) 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める場合 入館料又は使用料の全額又は半額

2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、あらかじめ登米市民俗資料館入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、民俗資料館に資料を寄贈したもの又は資料を出品している者については、この限りではない。

(き損の届出等)

第6条 利用者は民俗資料館の施設設備等及び資料をき損したときは、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項のき損が利用者等の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと及び展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。

(2) 許可なくして展示品又は資料を模写又は撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において喫煙又は飲食しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第13条第1項の規定により民俗資料館の管理を指定管理者に行わせるときは、第3条の規定中「登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条及び第6条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の民俗資料館管理規則(昭和56年東和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市民俗資料館管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市民俗資料館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

減免団体

使用料の減免額

備考

公共団体

全額


5割減額


公共的団体

行政関連団体

行政区会・自治会

全額


防災・防犯団体

全額


衛生・交通安全団体

全額


納税貯蓄組合

全額


民生児童委員協議会

全額


保護司会

全額


更生保護女性会

全額


自衛隊家族会

全額


農作物防疫協議会

全額


食生活改善推進員協議会

全額


統計調査員協議会

全額


人権擁護委員協議会

全額


社会福祉団体

社会福祉協議会

5割減額


母子福祉会

5割減額


共同募金会

5割減額


日本赤十字社

5割減額


障害者団体

5割減額

障害者手帳所持者の団体

子育てサークル

5割減額


福祉ボランティア

5割減額


遺族会

5割減額


社会教育団体

文化協会

全額

加盟団体を除く。

体育協会

全額

加盟団体を除く。

無形文化財・民俗文化財保持団体

全額

国、県又は市の指定を受けた団体及び市民俗芸能協会に限る。

子ども会・育成会

全額


スポーツ少年団

全額


総合型地域スポーツクラブ

全額


ジュニアリーダー

全額


青年会

全額


婦人会

全額


老人クラブ

全額


青少年のための市民会議

全額

各支部を含む。

PTA

全額


B&G海洋クラブ

全額


地域振興団体

コミュニティ

全額


国際交流協会

全額


ライオンズクラブ

5割減額


ロータリークラブ

5割減額


青年会議所

5割減額


産業経済団体

観光物産協会

5割減額


産業振興会

5割減額


グリーンツーリズム推進協議会

5割減額


消費者団体

5割減額


認定農業者連絡協議会

5割減額


農産加工者連絡協議会

5割減額


農業生産組織協議会

5割減額


4Hクラブ

5割減額


生活研究グループ

5割減額


商工会

5割減額


土地改良区

5割減額


農業協同組合

5割減額


農協共済組合

5割減額


森林組合

5割減額


漁業協同組合

5割減額


学校関係等

小・中学校(部活動を含む。)

全額


高等学校(部活動を含む。)

全額


特別支援学校

全額


幼稚園(公立)

全額


幼稚園(民間)

全額

教育活動を行うための利用に限る。

保育施設(公立)

全額


保育施設(民間)

全額

保育事業を行うための利用に限る。

認定子ども園(公立)

全額


認定子ども園(民間)

全額

教育活動及び保育事業を行うための利用に限る。

その他団体

公益社団法人・公益財団法人

5割減額


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登米市民俗資料館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第44号

(令和6年4月1日施行)