○登米市民俗資料館条例

平成17年4月1日

条例第95号

(設置)

第1条 民俗資料を主として考古、文書資料等に関する資料を収集し、保管し、公開し、これらに関した文化的行事を行いもって市民の文化の向上に資するため、登米市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

不老仙館

登米市東和町米谷字画像荷65番地

平筒沼農村文化自然学習館

登米市豊里町久寿田64番地1

南方歴史民俗資料館

登米市南方町八の森40番地1

(職員)

第3条 民俗資料館に館長その他の職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 不老仙館

 毎週月曜日(月曜日が休日の場合その翌日)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から1月3日まで

(2) 南方歴史民俗資料館

 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から1月3日まで

(3) 平筒沼農村文化自然学習館

 毎週月曜日(月曜日が休日の場合その翌日)

 12月28日から1月3日まで

2 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 民俗資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、不老仙館及び南方歴史民俗資料館は、午前10時から午後3時までとする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(入退館の規制)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるものについては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるもの

(2) 館内の施設設備又は資料をき損するおそれのあるもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要な指示に従わないもの

(入館料等)

第7条 民俗資料館に入館しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の許可を受けたもの(以下「入館者」という。)は、別表第1に掲げる入館料を前納しなければならない。

(特別入館料)

第8条 民俗資料館において期間を定めて特別の陳列をなし、又は特別の展示会を催すときは、前条第1項の規定にかかわらず1,000円以内において入館料の額を定め、これを徴収する。

(利用許可)

第9条 民俗資料館を利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、民俗資料館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会が利用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 民俗資料館を利用しようとするときは、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(入館料等の減免)

第11条 市長は、特別の事由があると認めるものについては、入館料及び使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 教育委員会は、館内施設設備及び資料(展示物)を損傷若しくは汚損した者に原状回復を命じ、あるいは同一のものを納付させ、又はその損害を賠償させることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、民俗資料館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に民俗資料館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により民俗資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第6条第7条第1項及び第9条の規定は、第1項の規定により民俗資料館の管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 民俗資料館の利用の許可に関する業務

(2) 民俗資料館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、民俗資料館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により民俗資料館の管理を指定管理者に行わせる場合において、入館しようとする者及び施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その入館及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、第8条別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、規則の定めに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の民俗資料館設置条例(昭和56年東和町条例第18号)、石越町民俗資料館設置条例(昭和53年石越町条例第7号)、南方歴史民俗資料館の設置条例(昭和48年南方町条例第4号)、平筒沼農村文化自然学習館設置条例(平成16年豊里町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市民俗資料館条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市民俗資料館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市民俗資料館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市民俗資料館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の登米市民俗資料館条例第13条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年2月27日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市民俗資料館条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第16条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

(1) 不老仙館

区分

入館料の額(1人1回につき)

一般

(学生を含む。)

高校生及びこれに準ずる者

小・中学生

個人

団体

個人

団体

個人

団体

通常

200円

150円

150円

100円

100円

50円

備考 「団体」とは、20人以上で入館する場合をいい、それぞれの区分に定める入館料による。

(2) 南方歴史民俗資料館

区分

金額

備考

大人 1人1回

100円

15歳以上の者(学生を除く。)

学生 1人1回

80円

高等学校以上の者

小人 1人1回

50円

6歳以上

団体

大人 1人1回

80円

(20人以上の団体に限る。)

学生 1人1回

60円

小人 1人1回

40円

別表第2(第10条関係)

平筒沼農村文化自然学習館使用料

利用区分

使用料(1時間当たり)

研修室

300円

和室

300円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

登米市民俗資料館条例

平成17年4月1日 条例第95号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第95号
平成18年12月21日 条例第80号
平成22年9月30日 条例第29号
平成25年2月27日 条例第18号
平成27年12月18日 条例第48号
令和5年9月14日 条例第45号