○登米市歴史博物館管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市歴史博物館条例(平成17年条例第92号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、登米市歴史博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定により、博物館の使用許可を受けようとするものは、歴史博物館使用許可申請書(様式第1号)により登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に許可の申請をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めたときは、歴史博物館使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(特別企画展の入館手続)

第3条 特別展の企画による展示品を観覧しようとするものは、条例第6条の規定により市長が別に定めた入館料を納め、入館券(様式第3号第4号又は第5号)の交付を受けなければならない。

(入館の拒否及び使用許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否若しくは退館を命じ、条例第6条の規定により使用許可を受けたものは、使用許可を取り消し若しくは使用を停止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を汚損、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) その他博物館の管理上支障があると認められるとき。

(入館料等の減免)

第5条 条例第8条の規定により入館料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 教育課程に基づく教育活動として、市内の小学校及び中学校の児童、生徒及びその引率者が入館する場合

(2) 市が主催する事業に参加するため入館する場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとするものは、歴史博物館入館料免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、入館料免除を許可したときは、歴史博物館入館料免除許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(入館料の返還)

第6条 条例第9条ただし書に規定する特別の事由があると認める場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他入館者の責めに帰すことができない理由により観覧することができなくなった場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

(資料の貸出し、撮影等の許可)

第7条 学術上の研究のため資料の貸出しを受けようとするもの又は撮影、複写、模造等を行おうとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、歴史博物館資料貸出許可申請書(様式第8号)又は歴史博物館資料撮影等許可申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合において、資料の貸出し又は撮影、複写、模造等を許可したときは、歴史博物館資料貸出許可書(様式第10号)又は歴史博物館資料撮影等許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(資料の寄贈及び寄託)

第8条 博物館に資料を寄贈しようとするもの(以下「寄贈者」という。)は、歴史博物館資料寄贈申出書(様式第12号)を、資料を寄託しようとするもの(以下「寄託者」という。)は、歴史博物館資料寄託申請書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書又は申請書を受理した場合において、これを受けることを決定したときは、寄贈者に対しては歴史博物館資料受領書(様式第14号)を、寄託者に対しては歴史博物館資料受託書(様式第15号)を交付するものとする。

3 資料の寄贈を受けたときは、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録するものとする。

4 資料の寄託は無償とし、寄託を受けた資料の取扱いについては、寄託者と協議して定める。

5 災害その他不可抗力により寄託を受けた資料が損害を受けたときは、市は、その賠償の責めを負わない。

(入館者の遵守事項)

第9条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なくして資料の撮影、複写、模造等を行わないこと。

(2) 他の入館者に迷惑の係る行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(汚損等の届出)

第10条 博物館の施設、設備又は資料を汚損、損傷又は滅失した者は、その旨を教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町歴史博物館管理運営に関する規則(平成12年迫町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市歴史博物館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第40号

(平成17年4月1日施行)