○登米市歴史博物館管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市歴史博物館条例(平成17年条例第92号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、登米市歴史博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は資料を汚損、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) その他博物館の管理上支障があると認められるとき。
(入館料等の減免)
第5条 条例第8条の規定により入館料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 教育課程に基づく教育活動として、市内の小学校及び中学校の児童、生徒及びその引率者が入館する場合
(2) 市が主催する事業に参加するため入館する場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
(入館料の返還)
第6条 条例第9条ただし書に規定する特別の事由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他入館者の責めに帰すことができない理由により観覧することができなくなった場合
(2) その他市長が必要と認めた場合
(資料の貸出し、撮影等の許可)
第7条 学術上の研究のため資料の貸出しを受けようとするもの又は撮影、複写、模造等を行おうとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 資料の寄贈を受けたときは、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録するものとする。
4 資料の寄託は無償とし、寄託を受けた資料の取扱いについては、寄託者と協議して定める。
5 災害その他不可抗力により寄託を受けた資料が損害を受けたときは、市は、その賠償の責めを負わない。
(入館者の遵守事項)
第9条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくして資料の撮影、複写、模造等を行わないこと。
(2) 他の入館者に迷惑の係る行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(汚損等の届出)
第10条 博物館の施設、設備又は資料を汚損、損傷又は滅失した者は、その旨を教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。