○登米市歴史博物館条例
平成17年4月1日
条例第92号
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、登米市歴史博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市歴史博物館 | 登米市迫町佐沼字内町63番地20 |
登米市旧亘理邸 | 登米市迫町佐沼字内町12番地 |
(職員)
第3条 博物館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって月曜日に最も近い休日でない日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第5条 博物館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第6条 博物館を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(入館料)
第7条 入館料は、無料とする。ただし、特別の企画による展示品を観覧しようとするものは、市長が別に定めた1,500円以内の入館料を納付しなければならない。
(入館料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは、入館料の全部又は一部を減免することができる。
(入館料の不返還)
第9条 既に納付された入館料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 博物館の施設、設備又は資料を汚損し、又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。