○登米市歴史博物館条例

平成17年4月1日

条例第92号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、登米市歴史博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市歴史博物館

登米市迫町佐沼字内町63番地20

登米市旧亘理邸

登米市迫町佐沼字内町12番地

(職員)

第3条 博物館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって月曜日に最も近い休日でない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第5条 博物館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 博物館を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(入館料)

第7条 入館料は、無料とする。ただし、特別の企画による展示品を観覧しようとするものは、市長が別に定めた1,500円以内の入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは、入館料の全部又は一部を減免することができる。

(入館料の不返還)

第9条 既に納付された入館料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 博物館の施設、設備又は資料を汚損し、又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町歴史博物館条例(平成12年迫町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市歴史博物館条例

平成17年4月1日 条例第92号

(平成17年4月1日施行)