○登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館条例(平成17年条例第88号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館(以下「ふるさと記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(観覧料の納付)
第4条 ふるさと記念館が展示する資料等を観覧するもの(以下「観覧者」という。)は、入場券と引換えに条例第9条に規定する観覧料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により、使用料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 登米市が主催する行事に使用する場合 全額
(2) 教育委員会が特に必要と認めた場合 全額
(3) 社会教育団体がその目的のために使用する場合 50パーセントの額
(4) まちおこし団体等がその目的のために使用する場合 50パーセントの額
(設備の制限)
第7条 使用者は、ふるさと記念館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、館長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 観覧者は、ふるさと記念館において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設設備並びに資料を汚損、損傷又は紛失すること。
(2) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(3) 指定された場所以外で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(損傷等の届出)
第10条 観覧者又は使用者は、ふるさと記念館の資料等並びに施設又は設備を損傷し、又は紛失したときは、直ちに館長に届け出てその指示を受けなければならない。
(寄贈又は寄託)
第11条 ふるさと記念館に資料等を寄贈又は寄託しようとするものは、資料等寄贈(寄託)申込書(様式第8号)によるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。