○登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館条例(平成17年条例第88号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館(以下「ふるさと記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用許可等)

第2条 条例第6条第1項の規定により施設の使用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、施設設備使用許可申請書(様式第1号)を当該使用2か月前から5日前までに館長に提出しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 館長は、前項の規定による申請があった場合において、施設の使用の許可をするときは施設設備使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとし、許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第3条 館長は、条例第6条第1項の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(観覧料の納付)

第4条 ふるさと記念館が展示する資料等を観覧するもの(以下「観覧者」という。)は、入場券と引換えに条例第9条に規定する観覧料を納付しなければならない。

(入場券の様式)

第5条 条例第9条に規定する入場券の様式は、観覧者が個人の場合は様式第3号、20人以上の団体の場合は様式第4号のとおりとする。ただし、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条から第6条の4に規定する旅行業者又は登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める者が取り扱う場合は、様式第5号のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 登米市が主催する行事に使用する場合 全額

(2) 教育委員会が特に必要と認めた場合 全額

(3) 社会教育団体がその目的のために使用する場合 50パーセントの額

(4) まちおこし団体等がその目的のために使用する場合 50パーセントの額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免願(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

(設備の制限)

第7条 使用者は、ふるさと記念館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、館長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(資料等の特別利用の承認)

第8条 条例第12条第1項の規定により資料等の特別利用の承認を受けようとするものは、資料等の特別利用承認申請書(様式第6号)をあらかじめ館長に提出しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 館長は、前項の規定による申請があった場合において、資料等の特別利用を承認するときは、資料等の特別利用承認書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとし、承認しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 観覧者は、ふるさと記念館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設設備並びに資料を汚損、損傷又は紛失すること。

(2) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(3) 指定された場所以外で喫煙し、又は飲食すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(損傷等の届出)

第10条 観覧者又は使用者は、ふるさと記念館の資料等並びに施設又は設備を損傷し、又は紛失したときは、直ちに館長に届け出てその指示を受けなければならない。

(寄贈又は寄託)

第11条 ふるさと記念館に資料等を寄贈又は寄託しようとするものは、資料等寄贈(寄託)申込書(様式第8号)によるものとする。

2 館長は、前項の規定による資料等の引渡しを受けたときは、資料等受領書(様式第9号)を当該申込者に交付するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石ノ森章太郎ふるさと記念館管理運営規則(平成12年中田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第28号

(平成17年4月1日施行)