○登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館条例
平成17年4月1日
条例第88号
(設置)
第1条 石ノ森章太郎氏の偉業を広く後世に伝えるとともに、漫画文化及び芸術文化に関する市民の生涯学習の向上と学術の振興並びに福祉の増進に寄与するため、登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館(以下「ふるさと記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石ノ森章太郎記念館 | 登米市中田町石森字町132番地 |
石ノ森章太郎生家 | 登米市中田町石森字町119番地1 |
(職員)
第3条 ふるさと記念館に、館長及びその他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 ふるさと記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第5条 ふるさと記念館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、7月1日から8月31日までは、午前9時から午後6時までとする。
3 施設の使用時間は、通常開館日の午前9時から午後5時までとする。ただし、7月1日から8月31日までは午前9時から午後6時までとする。
(使用許可)
第6条 ふるさと記念館の施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、施設を使用しようとするものが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又はその設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設使用の目的に反するとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、市長が発行する納付書により納付しなければならない。
(観覧料)
第9条 ふるさと記念館の展示品を観覧しようとするもの(以下「観覧者」という。)は、別表第2に定める観覧料を納付しなければならない。
2 観覧料は、市長の発行する入場券又は納付書により納付しなければならない。
(観覧料等の減免)
第10条 市長は、特別の事由があると認める場合、観覧料又は使用料を減免することができる。
(観覧料等の不返還)
第11条 既に納付された観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、市の責めによりふるさと記念館の観覧又は使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(資料等の特別使用)
第12条 ふるさと記念館において、館内資料等の撮影、模写等特別の使用をしようとするものは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、ふるさと記念館の館内資料等は、教育委員会が特に必要と認めた場合のほか、ふるさと記念館以外の場所で使用することができない。
(遵守事項)
第13条 ふるさと記念館の施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 許可なく現状を変更しないこと。
(3) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。
(損害賠償)
第14条 観覧者又は使用者は、故意又は過失によりふるさと記念館の施設及び設備並びに資料を汚損、損傷又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び観覧料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第8条関係)
区分 | 使用料の額 | 摘要 |
企画展示室 | 1時間当たり 500円 | 午前9時から午後5時 |
備考
1 使用料を算出する場合、使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。
2 市外の使用者が使用する場合は、この表に定める使用料の50%に相当する額を加算する。
3 観覧料を徴収する場合は、この表に定める使用料の10倍以内の額とする。
別表第2(第9条関係)
区分 | 観覧料(一人1回につき) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
小学生 | 100円 | 一人につき 80円 |
中・高校生 | 300円 | 一人につき 240円 |
一般 | 500円 | 一人につき 400円 |
備考
特別な資料等を展示した場合においては、その資料等を観覧しようとするものに係る観覧料の額は、この表に掲げる額に市長が別に定める額を加算した額とする。