○登米市ふれあいセンター管理規則
平成17年4月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市ふれあいセンター条例(平成17年条例第87号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、登米市ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、センターの利用を許可する場合に必要な条件を付すことができる。
(遵守事項)
第4条 条例第6条第1項の規定による許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設、設備及び器具以外は使用しないこと。
(2) 許可なく火気類を使用しないこと。
(3) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(利用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納付)
第6条 利用者は、条例別表に定める利用料金を、利用しようとする日の前日(休館日の場合はその前日)までに納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の返還)
第8条 条例第11条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した利用料金を返還するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 100パーセント
(2) 利用者が使用しようとする日前7日までに利用の取消しを申し出た場合 50パーセント
(き損等の届出等)
第9条 利用者は、センターの施設、設備及び器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項のき損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認められるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。