○登米市立幼稚園規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する登米市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の組織運営の基本を定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の幼児の定員、名称及び位置は、次のとおりとする。

定員

名称

位置

70

新田幼稚園

登米市迫町新田字山崎259番地4

105

北方幼稚園

登米市迫町北方字富永109番地2

245

中田幼稚園

登米市中田町宝江新井田字要害3番地1

140

米山幼稚園

登米市米山町中津山字清水24番地1

140

南方幼稚園

登米市南方町山成95番地6

(入園)

第3条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は、臨時に入園させることができる。

2 幼児の入園を望むとき、保護者は入園願(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、登米市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年登米市規則第2号)第4条第1項の教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)兼施設利用(調整)申込書を提出したときは、この限りでない。

3 園長は、入園を出願した幼児についてその能力身体等を検査し、相当と認めた者に入園を許可するものとする。ただし、園長において検査の必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

(退園等)

第4条 幼児を退園させようとするとき、保護者は退園届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 幼児が病気又は事故のため引き続き1週間以上欠席するときは、保護者はその理由を園長に届け出なければならない。

3 幼児が理由なく3か月以上欠席したときは、退園したものとみなすことがある。

4 幼児の性行に欠陥があって他の幼児の保育上支障があると認めたときは、園長は教育委員会に諮り退園させることができる。

5 正当な理由がなく授業料を滞納中の保護者に係る幼児について、園長は出席を停止し、又は退園させることができる。

(修了証書)

第5条 園長は、就園期間を修了した者に、修了証書(様式第3号)を授与する。

(幼稚園評議員)

第6条 園長は、幼稚園の運営上必要と認めるときは、幼稚園評議員を置くことができる。

2 幼稚園評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園の運営に関し意見を述べるものとする。

3 幼稚園評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 幼稚園評議員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の末日とする。

5 幼稚園評議員は、再任されることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、園長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町立幼稚園規則(昭和47年迫町規則第2号)、幼稚園園則(昭和53年東和町教育委員会規則第2号)、中田町立中田幼稚園園則(昭和52年中田町教育委員会規則第5号)、豊里町立幼稚園園則(昭和59年豊里町教育委員会規則第2号)、米山町立幼稚園園則(昭和52年米山町教育委員会規則第1号)、石越幼稚園園則(昭和44年石越町教育委員会規則第1号)、南方町立幼稚園規則(平成元年南方町教育委員会規則第1号)又は津山町立幼稚園園則(昭和53年津山町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月16日教委規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月6日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市立幼稚園規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年11月9日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日教委規則第7号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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登米市立幼稚園規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第21号
平成17年11月16日 教育委員会規則第56号
平成18年11月6日 教育委員会規則第8号
平成19年11月9日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年12月21日 教育委員会規則第11号
平成30年3月20日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月22日 教育委員会規則第1号
令和3年9月30日 教育委員会規則第7号
令和4年3月22日 教育委員会規則第4号