○登米市就学すべき学校の指定に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市立小学校及び中学校の通学区域等に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 登米市立小学校及び中学校の通学区域は、次の表のとおりとする。

中学校名

小学校名

通学区域

佐沼中学校

佐沼小学校

佐沼区域、森区域

北方小学校

北方区域

新田中学校

新田小学校

坂戸区、新田駅前区、倉崎区、山ノ神区、大形区、小友区、茂栗区、品の浦区、大浦区、板橋区、駒林区、立戸区、上葉の木沢区、菱の倉区

登米中学校

登米小学校

登米区域

東和中学校

米谷小学校

米谷区域

錦織小学校

錦織区域

米川小学校

米川区域

中田中学校

石森小学校

蓬田区、仲町区、新町区、城内区、白地区、二ツ木区、桑代区、石森長根区、細谷区、境堀区、南町区、新橋区

加賀野小学校

野元区、駒牽区、本町畑中区、茶畑区、加賀野一区、表区、加賀野二区、南加賀野区

宝江小学校

宝江区域

上沼小学校

上沼区域

浅水小学校

浅水区域

豊里中学校

豊里小学校

豊里区域

米山中学校

中津山小学校

追土地区、清水区、六軒屋敷区、粟ケ崎区、瀬ケ崎区、城内区、的場区、猪込区、野手谷地区、斉藤区、千貫区、

米岡小学校

後小路区、下小路区、平埣区、十日町区、中町区、三日町区、新町区、砥落区、八軒小路区、

米山東小学校

狐崎区、畑崎区、新田区、中埣区、鈴根区、江浪区、大又区、相ノ山区、今泉区、貝待井区、永沢区、森腰区、中新田区、朝来区、山吉田区、町吉田区

石越中学校

石越小学校

石越区域

南方中学校

南方小学校

峯区、板倉区、沢田区、青島区、原区、松葉区、砥落区、大袋区、山成区、新高石区、高石区、苔下区、大岳区(風張、細川浦、館浦、細川、南沢)、須崎区(一綱、翌沢113―4、122―3、122―4、125―3、127―3、129―2、132、143、148―2、149、151、152、156、157―3、160―2、161、162、163、168―1、209)

西郷小学校

狼掛区、畑岡区、柳沢区、沼崎区、一の曲区、苔上区、平貝区、須崎区(中須崎、翌沢12、26、32、181―3)

東郷小学校

北本郷区、細川区、裏大岳区、北大畑区、南大畑区、梶沼区、大門区、大岳区(大嶽、鳥田、画像荷山)

津山中学校

津山小学校

津山区域

(学校の指定等)

第3条 登米市学校教育法施行細則(平成17年登米市教育委員会規則第16号)第4条の規定に基づく学校の指定は、当該児童生徒の住所が属する通学区域に所在する学校を指定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により住所の属する学区に所在する学校に就学することができない児童生徒は、教育委員会の承認を得て、他の学区に所在する学校に通学することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月9日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

登米市就学すべき学校の指定に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第17号
平成19年11月9日 教育委員会規則第2号
平成20年10月24日 教育委員会規則第7号
平成24年12月21日 教育委員会規則第10号
令和5年2月10日 教育委員会規則第4号