○登米市学校教育法施行細則
平成17年4月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒等 施行令第4条に規定する児童生徒等をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 就学予定者 施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。
(4) 学齢児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。
(5) 学齢生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(6) 認定特別支援学校就学者 施行令第5条第1項に規定する認定特別支援学校就学者をいう。
(住所地変更等の通知)
第3条 児童生徒等の学齢簿の記載に変更があったことについての学校長に対する通知は、様式第1号をもって行う。
第5条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(認定特別支援学校就学者及び登米市立学校に在学する者を除く。)、学齢児童及び学齢生徒(認定特別支援学校就学者を除く。)で登米市立小・中学校(以下「市立学校」という。)以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止等によりその就学させるべき学校を変更させる必要を生じた児童生徒等の保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。
第7条 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての保護者の申立ては、様式第6号によって行わなければならない。
(区域外就学等)
第8条 児童生徒等を市立学校以外の学校に就学させることについての届出は、様式第9号をもって行わなければならない。
第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を市立学校に就学させようとする保護者は、様式第10号によって登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。
(退学)
第10条 市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し様式第13号によって届け出なければならない。
第11条 市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、様式第14号によって行わなければならない。
(認定特別支援学校就学者についての通知)
第12条 市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で、認定特別支援学校就学者になったことの通知について当該学校の校長は、様式第15号によって行わなければならない。
(出席不良等の通知)
第13条 市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が、休業日を除く引き続き7日間出席せず、その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、当該学校の校長は、様式第16号によって教育委員会に通知しなければならない。
(出席の督促)
第14条 教育委員会は、学齢児童及び学齢生徒の保護者で、当該学齢児童及び学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの督促は、様式第17号によって行うものとする。
2 保護者が前項の通知書の受理を拒んだとき、又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、当該通知書を公示するものとする。
(猶予又は免除の願い出)
第15条 就学義務の猶予又は免除についての願い出は、様式第18号によって行わなければならない。
(事由消滅の届出)
第16条 就学義務を猶予又は免除された後にその猶予又は免除された事由がなくなったときは、保護者は、速やかに様式第19号によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第17条 市立学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、様式第20号によって行わなければならない。
(卒業証書)
第18条 学校の卒業証書の様式は、様式第21号による。
(指導要録等の様式)
第19条 指導要録及びその抄本並びに出席簿等の様式は、別に定める。
(補則)
第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第21号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。