○登米市教育委員会公告式規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく登米市教育委員会(以下「委員会」という。)の公告式に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布年月日及び委員会教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。

2 前項の規定による公布は、登米市公告式条例(平成17年登米市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(規程等の公表)

第3条 前条の規定は、委員会が定める規程等で公表を要するものに準用する。

(施行期日)

第4条 規則及び規程等の施行期日は、それぞれ当該規則及び規程等で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町教育委員会公告式規則(昭和60年迫町教育委員会規則第6号)、登米町教育委員会公告式規則(昭和63年登米町教育委員会規則第4号)、東和町教育委員会公告式規則(昭和53年東和町教育委員会規則第2号)、中田町教育委員会公告式規則(平成2年中田町教育委員会規則第3号)、豊里町教育委員会公告式規則(昭和60年豊里町教育委員会規則第2号)、米山町教育委員会公告式規則(昭和32年米山町教育委員会規則第1号)、石越町教育委員会公告式規則(昭和58年石越町教育委員会規則第1号)、南方町教育委員会公告式規則(昭和27年南方町教育委員会規則第4号)、津山町教育委員会公告式規則(昭和57年津山町教育委員会規則第1号)又は教育委員会公告式規則(昭和62年登米地域広域行政事務組合教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月13日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市教育委員会会議規則第1条、第2条第1項、第3条、第4条第3項、第5条第3項、第8条、第10条から第14条まで、第15条第2項、第16条、第17条第2項、第18条、第19条、第22条、第24条から第26条まで、第27条第2項及び第28条並びに第2条の規定による改正前の登米市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条、第6条及び第8条並びに第3条の規定による改正前の登米市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項並びに第4条の規定による改正前の登米市教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条第3項並びに第5条の規定による改正前の登米市教育委員会公印規則別表第1の2及び別表第2の2並びに第6条の規定による改正前の登米市教育委員会の組織等に関する規則第3条第1項及び第11条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

登米市教育委員会公告式規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月13日 教育委員会規則第4号