○登米市行政財産使用料条例

平成17年4月1日

条例第75号

(行政財産の目的外使用に係る使用料の納付)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(土地の使用料)

第2条 土地の使用料は、当該土地の評価額に100分の4を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用に係るものを除く。)をその年額とする。

2 土地の使用期間が1か月に満たない場合及び駐車場その他の利用に伴って土地が使用される場合の使用料は、前項の年額を12で除し、これに消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(次条第1号において「消費税相当額」という。)を加えた額を月額として算定した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(建物の使用料)

第3条 建物の使用料は、次の規定によって算出した額の合計額に当該使用面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(1) 当該建物の評価額に100分の10を乗じて得た額に、消費税相当額を加えた額

(2) 当該建物の占める土地についての前条の規定による使用料相当額(当該土地が借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)

(土地及び建物以外の行政財産の使用料)

第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用料は、登米市道路占用料条例(平成17年登米市条例第198号)の規定に準じて算定した額とする。

(使用料の月割計算等)

第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか、又は1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか、又は1月に満たない期間があるときは、当該期間については、日割計算により算定した額とする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第2条から第4条までの使用料を減免することができる。

(実費等の負担)

第7条 行政財産を使用させる場合においては、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の実費を負担させるものとする。

(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津山町行政財産使用料条例(昭和49年津山町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月20日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

登米市行政財産使用料条例

平成17年4月1日 条例第75号

(平成26年4月1日施行)