○登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第39号

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税課税免除申請書は、別記様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年3月31日から施行する。

画像

登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第39号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第32号