○登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年登米市条例第70号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年3月31日から施行する。