○登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年4月1日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 平成33年3月31日までの間に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が2,700万円を超える家屋及び償却資産を新設し、又は増設した場合における当該家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の所有者については、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3か年度に限り、当該固定資産に対して課する固定資産税を免除するものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の住所及び氏名又は名称
(2) 新設し、又は増設した設備の概要
(3) 免除を受けようとする年度
(4) その他市長が必要と認める事項
(課税免除の措置)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年登米町条例第20号)、過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年東和町条例第32号)、過疎地域活性化特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年中田町条例第25号)、過疎地域振興特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(昭和56年南方町条例第4号)又は過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年津山町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(この条例の失効)
3 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年6月23日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設又は増設される設備について適用し、施行日前に新設又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者に係る新条例第3条の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来する場合においては、同条の規定による申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。
附則(平成27年6月30日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者に係る新条例第3条の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に到来する場合においては、同条の規定による申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。
附則(平成28年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。