○登米市税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第35号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第10条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第11条―第19条)

第2節 固定資産税(第20条―第38条)

第3節 軽自動車税(第39条―第42条)

第4節 鉱産税(第43条・第44条)

第5節 特別土地保有税(第45条―第57条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第58条―第62条)

第2節 水利地益税(第63条・第64条)

第4章 雑則(第65条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び登米市税条例(平成17年登米市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登米市財務規則との関係)

第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、登米市財務規則(平成17年登米市規則第33号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員及び調査吏員)

第3条 条例第2条第1号の規定による市長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた職員その他市長が特に必要と認めた職員とする。

2 市長は、市税に関する犯則事件の調査を行う者(以下「市税犯則事件調査吏員」という。)として徴税吏員のうちから市税犯則事件調査吏員を命ずる。

(徴税吏員等の証票)

第4条 条例第2条第1号の規定による徴税吏員が市税の賦課徴収及び税外収入金の徴収に関する調査を行う場合に携帯する証票は、徴税吏員証(様式第1号)とし、市税犯則事件調査吏員が市税に関する犯則事件の調査を行う場合に携帯する証票は、市税犯則事件調査吏員証(様式第2号)とする。

第2節 賦課徴収

(納期限変更告知書等)

第5条 次の各号の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納期限変更告知書 様式第3号

(2) 過誤納金還付通知書 様式第4号

(3) 過誤納金充当通知書 様式第5号

(4) 納付書兼領収済通知書 様式第6号

(5) 納入書(領収証書・納入済通知書) 様式第7号

(6) 督促状 様式第8号

(滞納処分に関する書類の様式)

第6条 滞納処分に関し必要な書類を作成する場合は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の規定を準用するものとする。

(過料処分の通知)

第7条 市長は、過料を徴収する場合には過料処分通知書(様式第9号)を発するものとする。

(犯則取締上の職務)

第8条 市税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)及び国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する国税局長又は税務署長の職務は市長が、国税局又は税務署の収税官吏の職務は市税犯則事件調査吏員が行うものとする。

(納税証明書等の交付)

第9条 法第20条の10に規定する納税証明書その他申請に基づき市長が交付する税に関する証明書の様式等については、様式第10号によるものとする。

(相続人代表者の届出等)

第10条 法第9条の2第1項に規定する相続人代表者の届出については、相続人代表者指定(変更)届出書(様式第11号)によるものとする。

2 法第9条の2第2項に規定する相続人の代表者を指定した旨の通知については、相続人代表者指定通知書(様式第12号)によるものとする。

3 第1項の規定は、法第9条の2第1項の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合において準用するものとする。

第2章 普通税

第1節 市民税

(個人の市民税の申告書)

第11条 条例第36条の2に規定する個人の市民税の申告書は、市・県民税申告書(様式第13号)とする。

(電子申告等)

第11条の2 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6項第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(個人の市民税の納税通知書)

第12条 条例第41条に規定する個人の市民税の納税通知書は、市県民税・納税通知書(普通納付用・口座振替用)(様式第14号)によるものとし、普通納付に係る納付は、第5条第5号様式によるものとする。

(特別徴収税額の通知書)

第13条 法第321条の4第1項の規定によってする特別徴収税額の通知は、特別徴収義務者に対しては市民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(様式第15号)により、納税義務者に対しては市民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)(様式第16号)によるものとする。

(特別徴収税額変更通知書)

第14条 法第321条の6第1項の規定によってする特別徴収税額の変更の通知は、特別徴収義務者に対しては市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第17号)により、納税義務者に対しては市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)(様式第18号)によるものとする。

(特別徴収税額の納期の特例に関する申請書)

第15条 条例第46条の3に規定する特別徴収税額の納期の特例の承認申請は、市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第46条の4に規定する届出書は、市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書(様式第20号)とする。

(特別徴収税額の納期の特例に関する承認通知書等)

第16条 条例第46条の3の規定によって特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書の提出があった場合において、その申請を承認したとき、又は認めない旨の決定をしたときは特別徴収税額の納期の特例に関する承認(不承認)通知書(様式第21号)により、条例第46条の5の規定によって承認を取り消したときは特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書(様式第22号)により、申請者に通知するものとする。

(法人等の市民税に係る更正又は決定の通知書)

第17条 法第321条の11第4項の規定による法人等の市民税の更正又は決定の通知は、法人等の市民税更正(決定)通知書(様式第23号)によるものとする。

(市民税の減免)

第18条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けた場合

(2) 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受ける者

(3) 学生及び生徒で前年所得を有し、本年無所得の者

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)で収益事業を行わないもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

(6) 天災その他特別の事情がある場合

(7) その他特に市長が必要と認めたもの

(市民税の減免申請等)

第19条 条例第51条第2項に規定する市民税の減免の申請は、個人の市民税の減免申請においては、市民税減免申請書(様式第24号)によるものとし、法人等の市民税の減免申請においては、法人等の市民税減免申請書(様式第25号)によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、個人の市民税の減免申請においては、市民税減免申請に関する通知書(様式第26号)によるものとし、法人等の市民税の減免申請においては、法人等の市民税減免承認(不承認)通知書(様式第27号)によるものとする。

3 条例第51条第3項の規定による市民税の減免事由が消滅した旨の申告は、市民税減免事由消滅申告書(様式第28号)によるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、減免の内容その他の事由により、当該各項に規定する様式により難いときは、市長が別に定める様式を用いることができる。

第2節 固定資産税

(固定資産課税台帳等)

第20条 法第380条第2項の規定による固定資産課税台帳の電磁的記録の備付けによるものは、土地課税台帳兼評価調書(土地補充課税台帳)、家屋課税台帳兼評価調書(家屋補充課税台帳)及び償却資産課税台帳兼評価調書とする。

2 前項のほか市に備える台帳等は、土地家屋名寄帳(様式第29号)、土地課税台帳兼土地課税補充台帳(様式第30号)、家屋課税台帳兼家屋課税補充台帳(様式第31号)、償却資産申告書(償却資産課税台帳)(様式第32号)とする。

3 法第364条第3項に規定する課税明細書は、固定資産税課税明細書(様式第33号)とする。

(固定資産税の非課税規定適用申告手続等)

第21条 条例第55条から第58条の2までに規定する固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者は、固定資産税非課税規定適用申告書(様式第34号)により申告するものとする。

2 市長は、条例第55条から第58条の2までの規定により、当該固定資産が固定資産税の非課税の規定に該当する旨、又は該当しない旨の決定をしたときは、固定資産税非課税規定該当通知書(様式第35号)又は固定資産税非課税規定非該当通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税規定の適用を受けなくなった場合の申告は、固定資産税非課税規定適用除外申告書(様式第37号)によるものとする。

(区分所有家屋に係る補正方法の申出)

第22条 条例第63条の2第1項に規定する区分所有家屋に係る補正方法の申出は、区分所有家屋に係る固定資産税あん分割合の補正方法申出書(様式第38号)によるものとする。

(区分所有家屋の敷地の用に供されている共用土地等に係るあん分課税申出)

第23条 条例第63条の3第1項から第3項までに規定する共用土地、特定被災共用土地又は特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係るあん分課税の申出は、共用土地等に係るあん分課税申出書(様式第39号)によるものとし、同条第4項に規定する合意に基づくものである旨を証する書類は、共用土地等に係るあん分課税同意書(様式第40号)によるものとする。

(共有資産納税義務代表者)

第24条 市長は、法第10条の2の規定により共有資産の所有者として連帯納税義務を負っているもののうちから、納税の代表者として登米市に住所を有しているもの又は共有持分が最大のものを共有資産納税義務代表者に指定する。

2 前項の共有資産納税義務代表者に指定されているものを変更しようとする場合は、共有者全員の同意により固定資産共有名義に係る代表者変更申出書(様式第41号)により申し出るものとする。

(固定資産税納税管理人申告書等)

第25条 条例第64条第1項に規定する固定資産税の納税管理人の申告及び承認申請は、固定資産税納税管理人申告(承認申請)(様式第42号)によるものとし、固定資産税納税管理人申告(承認申請)書の記載事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 条例第64条第1項の規定による固定資産税の納税管理人の承認申請に対する承認又は不承認に係る通知は、固定資産税納税管理人承認(不承認)通知書(様式第43号)によるものとする。

3 条例第64条第1項の規定により定めた固定資産税の納税管理人を解除する場合の申告は、固定資産税納税管理人解除申告書(様式第44号)によるものとする。

4 条例第64条第2項に規定する申請書は、固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書(様式第45号)によるものとし、固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書の記載事項に異動が生じた場合においても、また、同様とする。

5 条例第64条第2項に規定する固定資産税の徴収の確保に支障がないことについての認定又は不認定に係る通知は、固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて認定(不認定)通知書(様式第46号)によるものとする。

(固定資産税の納税通知書)

第26条 条例第69条に規定する固定資産税の納税通知書は、固定資産税納税通知書(普通納付用・口座振替用)(様式第47号)によるものとし、普通納付に係る納付は、第5条第5号様式によるものとする。

(家屋調査済証)

第27条 法第409条に規定する固定資産の評価において家屋の調査を行った場合は、当該家屋の適宜な箇所に家屋調査済証(様式第48号)を張り付けるものとする。

(家屋(補充)課税台帳登録申出書)

第28条 前条の規定により新たに評価されることとなった家屋の所有者は、家屋(補充)課税台帳登録申出書(様式第49号)により申し出るものとする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額申告)

第29条 条例附則第10条の3第1項に規定する新築住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、固定資産税減額申告書(家屋)(様式第50号)により申告するものとする。

2 条例附則第10条の3第2項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第50号の2)により申告するものとする。

3 条例附則第10条の3第3項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、市街地再開発事業に係る固定資産税減額申告書(様式第51号)により申告するものとする。

4 条例附則第10条の3第4項に規定する賃貸住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第52号)により申告するものとする。

5 条例附則第10条の3第5項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、防災街区整備事業に係る固定資産税減額申告書(様式第53号)により申告するものとする。

6 条例附則第10条の3第6項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、高規格堤防整備事業に係る固定資産税減額申告書(様式第53号の2)により申告するものとする。

7 条例附則第10条の3第7項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第53号の2の2)により申告するものとする。

8 条例附則第10条の3第8項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第53号の3)により申告するものとする。

9 条例附則第10条の3第9項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第53号の4)により申告するものとする。

10 条例附則第10条の3第10項に規定する住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第53号の5)により申告するものとする。

11 条例附則第10条の3第11項に規定する住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第53号の6)により申告するものとする。

12 条例附則第10条の3第12項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、特定マンションに係る固定資産税減額申告書(様式第53号の7)により申告するものとする。

13 条例附則第10条の3第13項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申告書(様式第53号の8)により申告するものとする。

14 条例附則第10条の3第14項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税減額申告書(様式第53号の9)により申告するものとする。

(未登記家屋の所有者変更)

第30条 家屋補充課税台帳に登録されている未登記家屋の所有者を変更しようとする者は、未登記家屋所有者変更(相続)申出書(様式第54号)に、所有者変更に係る原因を証する書類、関係者の印鑑証明書その他市長が指示する書類を添えて申し出るものとする。

(家屋取壊し等の届出)

第31条 家屋の全部又は一部について、取壊し又は用途の変更をした者は、家屋滅失(用途変更)届出書(様式第55号)により届け出るものとする。

(固定資産税の減免)

第32条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

(2) 生活保護法の規定による生活扶助以外の保護を受けている者

(3) 公益のために直接その用に供する公民館、集会所及び敷地等の固定資産(有料で使用するものを除く。)

(4) 災害その他特別の事情がある場合

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条により知事の設立認可を受けた各種学校経営者が所有し、かつ、教育の用に供する家屋

(6) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

(7) その他特に市長が必要と認めたもの

(固定資産税の減免申請等)

第33条 条例第71条第4項に規定する固定資産税の減免の申請は、固定資産税減免申請書(様式第56号)によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、固定資産税減免通知書(様式第57号)又は固定資産税減免不承認通知書(様式第58号)によるものとする。

3 条例第71条第5項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、固定資産税減免事由消滅申告書(様式第59号)によるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、減免の内容その他の事由により、当該各項に規定する様式により難いときは、市長が別に定める様式を用いることができる。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第34条 条例第73条に規定する地籍図等の様式等は、次のとおりとする。

(1) 地籍図(様式第60号)

(2) 家屋見取図(様式第61号)

(住宅用地の申告)

第35条 条例第74条に規定する住宅用地の申告は、固定資産税等に係る住宅用地の異動申告書(様式第62号)によるものとする。

(被災住宅用地の申告)

第36条 条例第74条の2に規定する被災住宅用地に係る申告は、固定資産税等被災住宅用地申告書(様式第63号)によるものとする。

(固定資産評価員等の証票)

第37条 条例第76条に規定する固定資産評価員の身分を証明する証票は、固定資産評価員証(様式第64号)とする。

2 法第405条に規定する固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、固定資産評価補助員証(様式第65号)とする。

(縦覧以後における価格等の決定又は修正に係る通知等)

第38条 法第417条第1項に規定する固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正に係る通知は、固定資産税等更正決定通知書(様式第66号)によるものとする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税通知書)

第39条 法第463条の18第2項に規定する軽自動車税の納税通知書は、軽自動車税納税通知書兼領収証書(普通納付用)(様式第67号)及び軽自動車税納税通知書(口座振替用)(様式第68号)とする。

(軽自動車税の減免)

第40条 条例第89条第1項又は第90条第1項に規定する軽自動車税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 公益法人等が直接その目的に使用するもの

(2) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

(3) 条例第90条の規定による身体障害者等が所有又は使用するものについて、別表に定める区分により、1人当たり1台を限度とする場合

(条例附則第15条の3第1項の市長が定める3輪以上の軽自動車等)

第40条の2 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「精神障害者」という。)(以下この条において「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(軽自動車税の減免申請等)

第41条 条例第89条第2項及び第90条第3項に規定する軽自動車税の減免申請は、軽自動車税減免申請書(様式第69号)とし、第90条第2項に規定する軽自動車税の減免申請は、軽自動車税減免申請書(様式第70号)によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、軽自動車税の減免申請に関する通知書(様式第71号)によるものとする。

3 条例第89条第3項又は第90条第4項に規定する軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告は、軽自動車税減免事由消滅申告書(様式第72号)によるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、減免の内容その他の事由により、当該各項に規定する様式により難いときは、市長が別に定める様式を用いることができる。

(標識のひな型等)

第42条 条例第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は様式第73号とし、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書は様式第74号とする。

第4節 鉱産税

(鉱産税の納付申告書)

第43条 条例第105条に規定する鉱産税の納付書は、鉱産税納付申告書(様式第75号)によるものとする。

(鉱産税更正(決定)通知書)

第44条 法第533条第4項に規定する更正は、鉱産税更正(決定)通知書(様式第76号)によるものとする。

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税課税台帳)

第45条 特別土地保有税に関し申告により確定した事項及び調査によって確定した事項を登載するため、特別土地保有税課税台帳(様式第77号)を備えるものとする。

(特別土地保有税納税管理人申告書)

第46条 条例第132条の規定に基づく特別土地保有税の納税管理人の申告は、第25条の固定資産税に係る納税管理人申告書の規定を準用するものとする。

(特別土地保有税の納付書)

第47条 条例第139条第140条及び第140条の6に規定する特別土地保有税の納付書は、第5条第4号の納付書兼領収済通知書を準用するものとする。

(特別土地保有税の減免)

第48条 条例第139条の3に規定する特別土地保有税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 公益のために直接専用する土地(有料で使用するものを除く。)

(2) 天災その他特別の事情がある場合

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により開発行為の許可を受けた者が施工した宅地分譲のための造成工事に伴い生じた法面のうち防災目的以外に使用できない土地又はその取得に対し、同法第36条の規定により造成工事完了に伴う検査済証の交付を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額(法第602条の規定により徴収猶予を受けた税額を含む。)

(4) 都市計画法第29条の開発行為の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の建築確認等の手続が行政庁の責めに帰すべき事由により遅延し、基準日(1月1日又は7月1日をいう。)までに建設等に着手することができず、法第603条の2第1項に規定する免除対象土地として認定されなかった土地について、手続完了後速やかに建設等に着手し、当該土地が恒久的な建物、構造物又は施設の用に供されることが確実であると認められる場合で、当該土地に係るこの間の税額

(5) その他特に市長が必要と認めたもの

(特別土地保有税の減免申請等)

第49条 条例第139条の2第2項の特別土地保有税の減免の申請は、特別土地保有税減免申請書(様式第78号)によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、特別土地保有税減免通知書(様式第79号)によるものとする。

3 条例第139条の2第3項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第80号)によるものとする。

(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定(否認)通知書)

第50条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第54条の42第5項及び第7項(令第54条の45第8項において準用する場合を含む。)の規定による非課税土地、免除土地若しくは特例譲渡の認定又は否認に係る通知は、特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定通知書(様式第81号)又は特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定否認通知書(様式第82号)によるものとする。

(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書)

第51条 令第54条の42第8項(令第54条の45第8項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請に対する通知は、特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書(様式第83号)によるものとする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書)

第52条 令第54条の43第2項(令第54条の45第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書(様式第84号)によるものとする。

(特別土地保有税徴収猶予取消通知書)

第53条 法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収の猶予を取り消した場合においては、特別土地保有税徴収猶予取消通知書(様式第85号)により通知するものとする。

(特別土地保有税納税義務の免除(否認)通知)

第54条 法第603条第1項又は第2項の規定により特別土地保有税の納税義務を免除した場合においては特別土地保有税納税義務の免除に係る確認通知書(様式第86号)により、納税義務の免除を否認した場合においては特別土地保有税納税義務の免除に係る否認通知書(様式第87号)により、それぞれ通知するものとする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る認定(否認)通知)

第55条 法第603条の2第1項の規定により特別土地保有税の納税義務を免除した場合においては特別土地保有税納税義務免除認定通知書(様式第88号)により、納税義務の免除を否認した場合においては特別土地保有税納税義務免除否認通知書(様式第89号)により、それぞれ通知するものとする。

(特別土地保有税の更正・決定通知)

第56条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正又は決定の通知は、特別土地保有税更正・決定通知書(様式第90号)によるものとする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る書類の様式)

第57条 条例第140条の2から第140条の7までに規定する遊休土地に対して課する特別土地保有税についての課税台帳、納付書、減免申請書等の様式は、法に定めのあるもののほか土地に対して課する特別土地保有税に関する様式を準用するものとする。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税に係る特別徴収義務者の指定)

第58条 法第701条の4第1項の規定による入湯税の特別徴収義務者の指定は、入湯税特別徴収義務者指定通知書(様式第91号)によるものとする。

(入湯税に係る納入手続等)

第59条 条例第145条第3項の規定による入湯税に係る納入金の申告は、入湯税納入申告書(様式第92号)により、その納入は、第5条第5号様式によるものとする。

(入湯税の更正(決定)通知)

第60条 法第701条の9第4項の規定による入湯税の更正又は決定の通知、法第701条の12第4項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知又は法第701条の13第4項の規定による重加算金額の決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第93号)によるものとする。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第61条 条例第149条の規定により入湯税に係る経営申告をする場合においては、入湯税経営申告書(様式第94号)により、申告した事項に異動があった場合においては、入湯税異動申告書(様式第95号)により申告するものとする。

(入湯税に係る特別徴収義務者の帳簿)

第62条 条例第150条に規定する特別徴収義務者が記載する帳簿は、入湯税徴収原簿(様式第96号)とする。

第2節 水利地益税

(水利地益税課税台帳)

第63条 水利地益税課税を課するため、水利地益税課税台帳(様式第97号)を備えるものとする。

(水利地益税に係る納入手続等)

第64条 水利地益税の納付書は、第26条の固定資産税の納税通知書の規定を準用するものとする。

第4章 雑則

(補則)

第65条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月13日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市税条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月10日規則第57号)

この規則は、平成20年12月15日から施行する。

(平成21年8月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(軽自動車税の環境性能割の経過措置)

2 この規則による改正後の登米市税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

(平成30年11月7日規則第23号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第40条関係)

1 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

身体障害者が所有する自動車を、専ら当該身体障害者が運転する場合

身体障害者が所有する自動車若しくは年齢18歳未満の身体障害者にあっては当該身体障害者と生計を一にする者が所有する自動車を、専ら当該身体障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者と生計を一にする者が運転する場合又は身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者が所有する自動車を、専ら当該身体障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級

同左

上肢不自由

1級及び2級

同左

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

同左

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

同左

じん臓機能障害

1級及び3級

同左

呼吸機能障害

1級及び3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸の機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

同左

2 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

戦傷病者が所有する自動車を、専ら当該戦傷病者が運転する場合

戦傷病者が所有する自動車若しくは年齢18歳未満の戦傷病者にあっては当該戦傷病者と生計を一にする者が所有する自動車を、専ら当該戦傷病者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該戦傷病者と生計を一にする者が運転する場合又は戦傷病者のみで構成される世帯の戦傷病者が所有する自動車を、専ら当該戦傷病者の通学、通勤、通所若しくは生業のために当該戦傷病者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

同左

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

注 戦傷病者手帳の等級欄に旧と表示されている場合の第7項症は第1款症と、第1款症は第2款症と、第2款症は第3款症と、第3款症は第4款症と、第4款症は第5款症とし、それぞれ適用すること。

3 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害の程度に該当する障害を有するもの(以下「重度知的障害者」という。)。ただし、重度知的障害者が所有する自動車若しくは当該重度知的障害者と生計を一にする者が所有する自動車を、専ら当該重度知的障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該重度知的障害者と生計を一にする者が運転する場合又は単身で生活する重度知的障害者が所有する自動車を、専ら当該重度知的障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該重度知的障害者を常時介護する者が運転する場合に限る。

4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの(以下「1級精神障害者」という。)。ただし、1級精神障害者が所有する自動車若しくは当該1級精神障害者と生計を一にする者が所有する自動車を、専ら当該1級精神障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該1級精神障害者と生計を一にする者が運転する場合又は単身で生活する1級精神障害者が所有する自動車を、専ら当該1級精神障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該1級精神障害者を常時介護する者が運転する場合に限る。

5 条例第90条第1項第1号に規定する年齢18歳未満の身体障害者の判定については、毎年度4月1日の現況によるものとする。ただし、年度の中途において自動車を取得した場合は、当該自動車を取得した時の現況によるものとする。

様式 (省略)

登米市税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第35号
平成19年11月13日 規則第65号
平成20年12月10日 規則第57号
平成21年8月28日 規則第24号
平成22年3月24日 規則第6号
平成23年3月8日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第27号
平成26年11月19日 規則第33号
平成29年7月27日 規則第28号
平成30年11月7日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第21号