○登米市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1か月以内に公表するものとする。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、登米市公告式条例(平成17年登米市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。

2 財政状況は、公表の日から6か月間、市長の指定した場所において閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

登米市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第63号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年4月1日 条例第63号