○登米市財政状況の作成及び公表に関する条例
平成17年4月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1か月以内に公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、登米市公告式条例(平成17年登米市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
2 財政状況は、公表の日から6か月間、市長の指定した場所において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。