○登米市南方住民情報センター管理規則
平成17年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市南方住民情報センター条例(平成17年登米市条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、登米市南方住民情報センター(以下「情報センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第3条 情報センターの使用料は、使用許可と同時に発行する納付書により納付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により、使用料を減免する場合及びその額は、次に定めるとおりとする。
(1) 市、市の委員会等及びこれらに所属する機関が主催又は共催して使用する場合 全額
(2) 社会教育、社会体育、社会福祉、保健衛生団体等の公益団体のうち、市の補助団体が主催して使用する場合 70パーセントの額
(3) その他市長が特に必要があると認める場合 70パーセント以内の額
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用開始前日までに使用の取消しをしたとき。
(3) その他相当の理由があると市長が認めるとき。
(き損の届出等)
第6条 使用者が使用中に施設、設備若しくは備品等をき損し又は亡失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(使用後の点検)
第7条 使用者は、施設の使用が終了したときは、その旨を職員に報告し、点検を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、情報センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。