○登米市南方住民情報センター条例
平成17年4月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 情報通信技術による便益を活用し、住民が主体的に情報の入手や活用ができる地域情報拠点の整備を進め、豊かな生活と特色ある文化の創造に資するため、登米市南方住民情報センター(以下「情報センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市南方住民情報センター | 登米市南方町新高石浦130番地 |
(事業)
第3条 情報センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 情報の創造、発信及び収集に関すること。
(2) 情報通信及びマルチメディアの普及振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事業
(休館日及び利用時間)
第4条 情報センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日に当たるときは、その翌日以後の日であって月曜日に最も近い休日でない日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 情報センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用許可)
第5条 情報センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、情報センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、情報センターの管理運営上不適当と認めるとき。
(1) 許可の条件に反したとき。
(2) 利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(4) その他管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定によって情報センターを利用する者が損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(2) 許可を受けた施設又は設備器具以外のものは利用しないこと。
(3) 他人の利用を妨害したり施設設備をき損したりしないこと。
(4) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) その他市長が定めること。
(損害賠償義務)
第11条 故意又は過失により、情報センターの施設又は設備等をき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、情報センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南方町住民情報センター設置条例(平成16年南方町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月21日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市南方住民情報センター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市南方住民情報センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年9月14日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市南方住民情報センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
登米市南方住民情報センター使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
シアターホール | 600円 |
編集室 | 300円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。