○登米市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 登米市情報公開条例(平成17年登米市条例第17号)第19条第1項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び登米市議会個人情報保護条例(令和4年登米市条例第39号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、登米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。

 登米市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関のうち、同条例第19条第1項の規定により諮問した実施機関

 登米市個人情報保護法施行条例(令和4年登米市条例第33号)第2条第2項に規定する実施機関のうち、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関

 登米市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問した議長

(2) 行政文書 登米市情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(同条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

 登米市議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査権限等)

第7条 審査会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、諮問庁の職員(第2条第1号ウに規定する諮問庁が諮問する場合にあっては、議会事務局の職員をいう。以下同じ。)その他関係者に対して出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は行政文書若しくは保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁の職員は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項の規定により審査会の求めに応じ出席した関係者には、その出席に要した費用を弁償する。

4 登米市証人等の実費弁償支給条例(平成17年登米市条例第52号)の規定は、前項の費用の弁償について準用する。

5 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

6 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させること、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第5項若しくは第6項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時、場所及び方法を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第14条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の登米市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定による調査審議に係る登米市情報公開・個人情報保護審査会条例第4条第5項に規定する委員(委員であった者を含む。)の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

登米市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年4月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)