○登米市証人等の実費弁償支給条例

平成17年4月1日

条例第52号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他の法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づき、次に掲げる関係人等に対し、この条例の定めるところにより実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会又は委員会の要求に応じ公聴会に参加した関係人

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会又は委員会の要求に応じ出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した関係人

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する場合を含む。)の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した関係人

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した関係人

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により市長、議会、委員会等の要求に応じて出頭した関係人

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当及び宿泊料とし、その額は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、任命権者が市長に協議して定める額とする。

(支給方法)

第3条 この条例に定めるもののほか、実費弁償支給の方法については、登米市職員等の旅費に関する条例(平成17年登米市条例第60号)に定められているものの例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第16号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年12月18日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条各号列記以外の部分及び同条第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

登米市証人等の実費弁償支給条例

平成17年4月1日 条例第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第52号
平成18年9月28日 条例第49号
平成19年3月20日 条例第27号
平成25年2月27日 条例第16号
平成27年12月18日 条例第43号