○登米市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市認可地縁団体印鑑条例(平成17年登米市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することがある。

(申請書等)

第3条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録申請 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第6条の規定による認可地縁団体印鑑の亡失の届出 認可地縁団体印鑑亡失届書(様式第2号)

(3) 条例第7条の規定による認可地縁団体印鑑の廃止の届出 認可地縁団体印鑑登録廃止届書(様式第3号)

(4) 条例第10条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第5号)

(2) 条例第10条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第6号)

(文書保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成6年迫町要領)又は中田町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成9年中田町要領)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。

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登米市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第11号

(平成17年4月1日施行)