○登米市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市認可地縁団体印鑑条例(平成17年登米市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することがある。
(文書保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成6年迫町要領)又は中田町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成9年中田町要領)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。