○登米市認可地縁団体印鑑条例
平成17年4月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、登米市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(1) 認可地縁団体の代表者
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(3) 法第260条の9に規定する仮代表者
(4) 法第260条の10に規定する特別代理人
(5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
2 前項の場合において、登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、登米市印鑑条例(平成17年登米市条例第11号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。ただし、代表者等が、同条例第2条第1項の規定に該当しない者である場合においては、登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規定により登録されている個人印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及び印影と照合するほか、当該登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を作成して認可地縁団体の登録をするものとする。
2 市長は、前項の印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
3 市長は、前項に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を登録することができる。
(登録印鑑)
第5条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として不適当と認めるもの
(登録印鑑の亡失届)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに認可地縁団体印鑑亡失届書によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(登録廃止の届出)
第7条 印鑑登録者又はその代理人は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止届書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に届け出なければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定は、前項の届出について準用する。
3 市長は、第1項の届出があったときは、当該届出に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、当該変更に係る事項につき、職権で印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
(登録の職権抹消)
第9条 市長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付の申請をするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印した認可地縁団体印鑑の印影及び当該申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 前項に規定する印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(事実の調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(登米市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定により市長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、登米市行政手続条例(平成17年登米市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第50号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。