○登米市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市印鑑条例(平成17年登米市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する窓口に提出しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条及び第9条第4項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状のほか、印鑑の登録の申請についてその者に代理権がある旨を証する書面をいうものとする。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会状発送の日から14日とする。

(抹消した印鑑登録原票)

第5条 市長は、条例第9条第5項又は第11条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、これを印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)

第6条 条例第12条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 停電その他の理由により、電子計算機又は複写機の使用が不可能になったとき。

(2) 電子計算機又は複写機が故障したとき。

2 前項の場合において、市長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、第1項各号のいずれかに該当する場合において、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、電子計算機又は複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第7条 次に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録証再交付申請書 様式第1号

(3) 印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(4) 印鑑登録証亡失届書 様式第1号

(5) 印鑑登録原票 様式第2号

(6) 印鑑登録証 様式第3号

(7) 印鑑登録証明書 様式第4号

(8) 照会書・回答書・代理人選任届 様式第5号

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(10) 代理権授与通知書 様式第7号

(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(12) 保証書 様式第9号

(13) 印鑑登録補助原票 様式第10号

(保存期間)

第8条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に規定する以外の書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年迫町規則第11号)、登米町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年登米町規則第4号)、東和町印鑑条例施行規則(昭和53年東和町規則第7号)、中田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年中田町規則第1号)、印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年豊里町規則第4号)、米山町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年米山町規則第17号)、石越町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年石越町規則第5号)、南方町印鑑条例施行規則(昭和53年南方町規則第1号)又は津山町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和57年津山町規則第3号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成19年8月9日規則第49号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日規則第37号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月17日規則第9号)

この規則は、平成28年3月22日から施行する。

(令和元年11月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第10号

(令和元年11月5日施行)