更新日:2025年8月2日
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騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)(以下法という。)では、特定建設作業(建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業。指定地域内のみ法律で規制)を行う場合は、工事開始の7日前までに届出が必要となります。
・くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業
・くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く
・びょう打機を使用する作業
・さく岩機を使用する作業
・作業地点が連続的に移動する作業は1日の作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る
・空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上を使用する作業)
・さく岩機の動力として使用する作業を除く
・コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上)を設けて行う作業
・モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く
・バックホウを使用する作業
・原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。国土交通省が定める低騒音型建設機械を除く
・トラクターショベルを使用する作業
・原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。国土交通省が定める低騒音型建設機械を除く
・ブルドーザーを使用する作業
・原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。国土交通省が定める低騒音型建設機械を除く
・くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)、くい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業
・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
・舗装版破砕機を使用する作業
・作業地点が連続的に移動する作業は1日の作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る
・ブレーカーを使用する作業(手持式を除く)
・作業地点が連続的に移動する作業は1日の作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る
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敷地境界における大きさ |
作業時間 |
1日の作業時間長 |
作業期間 |
作業日 |
騒音規制法・振動規制法に定める特定建設作業 |
騒音85デシベル |
午後7(10)時から翌日午前7(6)時まで行われないこと |
10(14)時間を越えないこと |
連続して6日を超えないこと |
日曜日・その他の休日に行われないこと |
適用除外 |
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イロハニ |
イロ |
イロ |
イロハニホ |
・イ災害その他の非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合。
・ロ人の生命・身体の危険防止のため必要な場合。
・ハ鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合。
・ニ道路法による占用許可(協議)または道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合。
・ホ変電所の変更工事で作業従事者の生命・身体の安全確保のために必要な場合。
・届出義務者:設置工事の元受業者で、法人の場合はその代表者
・届出期間:工事開始の7日前まで
・届出書類:特定建設作業の種類ごとに各2部(正・副)提出
騒音規制法・振動規制による届出様式
工事工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)
付近の見取り図
お問い合わせ
登米市市民生活部環境課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5553
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp