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更新日:2025年8月2日

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騒音・振動に係る特定建設作業の届出

騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)(以下法という。)では、特定建設作業(建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業。指定地域内のみ法律で規制)を行う場合は、工事開始の7日前までに届出が必要となります。

1特定建設作業の種類

騒音規制法による届出対象作業(1日で終了する作業を除く)

・くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業

・くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く

・びょう打機を使用する作業

・さく岩機を使用する作業

・作業地点が連続的に移動する作業は1日の作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る

・空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上を使用する作業)

・さく岩機の動力として使用する作業を除く

・コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上)を設けて行う作業

・モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く

・バックホウを使用する作業

・原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。国土交通省が定める低騒音型建設機械を除く

・トラクターショベルを使用する作業

・原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。国土交通省が定める低騒音型建設機械を除く

・ブルドーザーを使用する作業

・原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。国土交通省が定める低騒音型建設機械を除く

振動規制法による届出対象作業(1日で終了する作業を除く)

・くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)、くい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業

・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

・舗装版破砕機を使用する作業

・作業地点が連続的に移動する作業は1日の作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る

・ブレーカーを使用する作業(手持式を除く)

・作業地点が連続的に移動する作業は1日の作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る

2特定建設作業の規制に関する基準

 

敷地境界における大きさ

作業時間

1日の作業時間長

作業期間

作業日

騒音規制法・振動規制法に定める特定建設作業

騒音85デシベル
振動75デシベル

午後7(10)時から翌日午前7(6)時まで行われないこと

10(14)時間を越えないこと

連続して6日を超えないこと

日曜日・その他の休日に行われないこと

適用除外

 

イロハニ

イロ

イロ

イロハニホ

注:指定地域のうち、工業地域内の学校、保育所、病院・入院施設、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地から80メートルを超えるところの作業時間および1日の作業時間長は、()内に示すとおり。

適用除外欄の各項

・イ災害その他の非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合。

・ロ人の生命・身体の危険防止のため必要な場合。

・ハ鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合。

・ニ道路法による占用許可(協議)または道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合。

・ホ変電所の変更工事で作業従事者の生命・身体の安全確保のために必要な場合。

 

3特定建設作業に伴う届出

・届出義務者:設置工事の元受業者で、法人の場合はその代表者

・届出期間:工事開始の7日前まで

・届出書類:特定建設作業の種類ごとに各2部(正・副)提出

騒音規制法・振動規制による届出様式

工事工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)

付近の見取り図

届出様式は、次のファイルをダウンロードし、ご利用ください。

 

 

 

お問い合わせ

登米市市民生活部環境課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5553

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp

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