ホーム > くらしの情報 > 住まい・生活環境 > 市営迫佐沼墓地利用の手引き

更新日:2024年1月18日

ここから本文です。

市営迫佐沼墓地利用の手引き

この手引きは、「登米市営迫佐沼墓地条例(PDF:106KB)」及び「登米市営迫佐沼墓地条例施行規則(PDF:113KB)」に基づき、市営迫佐沼墓地の使用手続きや各種届出の流れをまとめたものです。

墓地の新規使用、墓碑の新規設置または墓地使用者の変更等に係る各種届出などの際にお読みください。また、不明な点については、市民生活部環境課へお問い合わせください。

【目次】

1 登米市営迫佐沼墓地の概要
2 墓地の新規使用
3 墓碑の新規設置または改修
4 遺骨の埋葬
5 変更等に係る各種届出(使用者の死亡、住所変更、墓じまい)
6 注意事項

 1.登米市営迫佐沼墓地の概要

所在 登米市迫町佐沼字沼向53番地(登米市斎場裏)
面積 15,196平方メートル
区画数 1,319区画(墓地案内図)(PDF:841KB)
開始年度 昭和38年度

ページの先頭へ戻る

 2.墓地の新規使用

申込資格と条件

  • 登米市に住所を有し、かつ、死亡者等(遺骨等)を有する方
  • 登米市に本籍を有し、かつ、死亡者等(遺骨等)を有する方

※いずれかに該当する方で、使用許可後2年以内に墓碑等を設置し、納骨できることが条件です。

永代使用料及び管理料

永代使用料(市内) 280,000円/1区画
永代使用料(市外) 336,000円/1区画
管理料(年間) 2,000円/1区画

※管理料の納付は、毎年8月上旬に発送する納付書または口座振替により8月末日までに納付してください。口座振替をご希望される場合は、事前に市民生活部環境課へご相談ください。なお、管理料については管理料の納付に係る業務(納付書作成など)や墓地の清掃などに充てています。

使用許可申請に係る流れ

(1)担当部署への相談

申込資格や管理料、使用許可申請に必要な書類のほか、現在の空き区画等について担当が説明をします。

【担当部署】

担当部署 住所 電話番号
市民生活部環境課生活環境係(南方庁舎2F) 登米市南方町新高石浦130番地 0220-58-5553(直通)
迫総合支所市民課地域振興係(迫庁舎1F) 登米市迫町佐沼字中江2丁目6番地1 0220-22-2213(直通)

(2)墓地使用許可申請書の提出

墓地使用許可申請書と関係書類を提出してください。

【提出書類】

(3)永代使用料の納付

申請書類の審査後、永代使用料の納付書を発送しますので、指定の金融機関で納付してください。

(4)使用許可証の交付

永代使用料の納付が確認できた後、使用許可証を交付します。重要な書類ですので大切に保管してください。また、使用許可証裏面には注意事項が記載されていますのでご確認ください。

※使用許可後の区画は使用者の方の管理となります。区画内のごみの持ち帰りなど清掃、美化に努めてください。

ページの先頭へ戻る

 3.墓碑の新規設置または改修

墓碑の新規設置または改修に係る流れ

(1)墓碑等工事着手届の提出

新規設置または改修前に墓碑等工事着手届と関係書類を市民生活部環境課へ提出してください。工事にあたっては、墓地の施設制限に従ってください。

【提出書類】

<墓地の施設制限>

  1. 使用者は墓地の区画を明らかにするため囲障を設けなければならない。
  2. 墓碑その他の施設は、次の基準に従わなければならない。
  • 墓碑及びこれに類するものの高さは、3メートル以内とすること。
  • 盛土の高さは0.6メートル以内、囲障の高さは1メートル以内とすること。
  • 植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。
  • 衛生上支障のないよう考慮すること。

(2)着手前の現地立会い

墓地使用者(または委任された施工業者)と担当者で現地立会いを行います。

(3)墓碑等工事完了届の提出

工事完了後、墓碑等工事完了届を市民生活部環境課へ提出してください。

【提出書類】

墓碑等工事完了届(PDF:81KB)[記入例](PDF:90KB)

(4)完了後の現地立会い

墓地使用者(または委任された施工業者)と担当者で現地立会いを行います。

ページの先頭へ戻る

 4.遺骨の埋葬

遺骨を埋葬する場合は、埋火葬許可証(他の墓地から遺骨を移動する場合は改葬許可証)を市民生活部環境課または迫総合支所市民課へ提出し、遺骨を埋葬してください。埋葬後は墓地使用許可証へ埋葬者名等を記入してください。

ページの先頭へ戻る

 5.変更等に係る各種届出(使用者の死亡、住所変更、墓じまい)

墓地使用者に変更等があった場合には必ず届出をしてください。なお、届出は郵便でもできます。

使用者が死亡した場合

親族で承継人を決めていただき、届出をしてください。

※墓碑等は相続財産ではなく祭祀財産となるため、相続人が墓地を承継する決まりはなく、1.遺言、2.地域の慣習、3.家庭裁判所の判断という順位で承継人が決まります。

【提出書類】

使用者の住所または氏名が変わった場合

【提出書類】

生前承継について

使用者が高齢のため管理できない等の理由があれば、生前承継の手続きを行うことができます。

【提出書類】

墓地を返還(墓じまい)する場合

他に墓地を取得する等の理由により、墓地を使用する必要がなくなったときは、墓地返還届を提出していただきますが、まずは担当までご相談ください。申請書の提出等の流れは以下のとおりです。

(1)改葬許可申請書の提出

改葬許可申請書と関係書類を提出してください。

【提出書類】

(2)改葬許可証の交付

提出書類の確認後、後日、改葬許可証を交付します。改葬許可証は、新たな埋葬先の墓地管理者へ提出してください。

(3)墓地返還届の提出

墓地返還届と関係書類を提出してください。

【提出書類】

(4)墓碑等工事着手届の提出

墓碑撤去前に墓碑等工事着手届と関係書類を市民生活部環境課へ提出してください。

【提出書類】

(5)着手前の現地立会い

墓地使用者(または委任された施工業者)と担当者で現地立会いを行います。

(6)墓碑等工事完了届の提出

工事完了後、墓碑等工事完了届を市民生活部環境課へ提出してください。

【提出書類】

墓碑等工事完了届(PDF:81KB)[記入例](PDF:90KB)

(7)完了後の現地立会い

墓地使用者(または委任された施工業者)と担当者で現地立会いを行います。

ページの先頭へ戻る

 6.注意事項

以下の際には使用許可を取り消す場合があります。また、使用許可を取り消された使用者は、直ちにその場所を原状に復して返還する必要があります。使用者がこの措置を行わないときは市がこれを行い、その費用を使用者から徴収します。

  1. 使用者が許可を受けた日から使用しないで2年を経過したとき。
  2. 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。
  3. 許可を受けた目的以外に使用したとき。
  4. 3年間管理料を納付しないとき。
  5. 使用権を承継人以外の者に譲渡し、または墓地を転貸したとき。
  6. 条例または規則もしくは指示に違反したとき。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

登米市市民生活部環境課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5553

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ