更新日:2025年4月30日
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この手引きは、「登米市営迫佐沼墓地条例(PDF:106KB)」及び「登米市営迫佐沼墓地条例施行規則(PDF:113KB)」に基づき、市営迫佐沼墓地の使用手続きや各種届出の流れをまとめたものです。
墓地の新規使用、墓碑の新規設置または墓地使用者の変更等に係る各種届出などの際にお読みください。また、不明な点については、市民生活部環境課へお問い合わせください。
【目次】
1 | 登米市営迫佐沼墓地の概要 |
2 | 墓地の新規使用 |
3 | 墓碑の新規設置または改修 |
4 | 遺骨の埋葬 |
5 | 変更等に係る各種届出(使用者の死亡、住所変更、墓じまい) |
6 | 注意事項 |
所在 | 登米市迫町佐沼字沼向53番地(登米市斎場裏) |
面積 | 15,196平方メートル |
区画数 | 1,319区画(墓地案内図)(PDF:841KB) |
開始年度 | 昭和38年度 |
※いずれかに該当する方で、使用許可後2年以内に墓碑等を設置し、納骨できることが条件です。
永代使用料(市内) | 280,000円/1区画 |
永代使用料(市外) | 336,000円/1区画 |
管理料(年間) | 2,000円/1区画 |
※管理料の納付は、毎年8月上旬に発送する納付書または口座振替により8月末日までに納付してください。口座振替をご希望される場合は、事前に市民生活部環境課へご相談ください。なお、管理料については管理料の納付に係る業務(納付書作成など)や墓地の清掃などに充てています。
申込資格や管理料、使用許可申請に必要な書類のほか、現在の空き区画等について担当が説明をします。
【担当部署】
担当部署 | 住所 | 電話番号 |
市民生活部環境課生活環境係(南方庁舎2F) | 登米市南方町新高石浦130番地 | 0220-58-5553(直通) |
迫総合支所市民課地域振興係(迫庁舎1F) | 登米市迫町佐沼字中江2丁目6番地1 | 0220-22-2213(直通) |
墓地使用許可申請書と関係書類を提出してください。
【提出書類】
申請書類の審査後、永代使用料の納付書を発送しますので、指定の金融機関で納付してください。
永代使用料の納付が確認できた後、使用許可証を交付します。重要な書類ですので大切に保管してください。また、使用許可証裏面には注意事項が記載されていますのでご確認ください。
※使用許可後の区画は使用者の方の管理となります。区画内のごみの持ち帰りなど清掃、美化に努めてください。
新規設置または改修前に墓碑等工事着手届と関係書類を市民生活部環境課へ提出してください。工事にあたっては、墓地の施設制限に従ってください。
【提出書類】
<墓地の施設制限>
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墓地使用者(または委任された施工業者)と担当者で現地立会いを行います。
工事完了後、墓碑等工事完了届を市民生活部環境課へ提出してください。
【提出書類】
墓碑等工事完了届(PDF:97KB)、[記入例](PDF:125KB)
墓地使用者(または委任された施工業者)と担当者で現地立会いを行います。
遺骨を埋葬する場合は、埋火葬許可証(他の墓地から遺骨を移動する場合は改葬許可証)を市民生活部環境課または迫総合支所市民課へ提出し、遺骨を埋葬してください。埋葬後は墓地使用許可証へ埋葬者名等を記入してください。
墓地使用者に変更等があった場合には必ず届出をしてください。なお、届出は郵便でもできます。
親族で承継人を決めていただき、届出をしてください。
※墓碑等は相続財産ではなく祭祀財産となるため、相続人が墓地を承継する決まりはなく、1.遺言、2.地域の慣習、3.家庭裁判所の判断という順位で承継人が決まります。
【提出書類】
【提出書類】
使用者が高齢のため管理できない等の理由があれば、生前承継の手続きを行うことができます。
【提出書類】
他に墓地を取得する等の理由により、墓地を使用する必要がなくなったときは、墓地返還届を提出していただきますが、まずは担当までご相談ください。申請書の提出等の流れは以下のとおりです。
改葬許可申請書と関係書類を提出してください。
【提出書類】
提出書類の確認後、後日、改葬許可証を交付します。改葬許可証は、新たな埋葬先の墓地管理者へ提出してください。
墓地返還届と関係書類を提出してください。
【提出書類】
墓碑撤去前に墓碑等工事着手届と関係書類を市民生活部環境課へ提出してください。
【提出書類】
墓地使用者(または委任された施工業者)と担当者で現地立会いを行います。
工事完了後、墓碑等工事完了届を市民生活部環境課へ提出してください。
【提出書類】
墓碑等工事完了届(PDF:97KB)、[記入例](PDF:125KB)
墓地使用者(または委任された施工業者)と担当者で現地立会いを行います。
以下の際には使用許可を取り消す場合があります。また、使用許可を取り消された使用者は、直ちにその場所を原状に復して返還する必要があります。使用者がこの措置を行わないときは市がこれを行い、その費用を使用者から徴収します。
お問い合わせ
登米市市民生活部環境課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5553
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp