更新日:2021年1月15日
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この手引き(令和元年7月31日現在)は、「登米市営迫佐沼墓地条例(PDF:106KB)」及び「登米市営迫佐沼墓地条例施行規則(PDF:113KB)」に基づき、市営迫佐沼墓地の使用手続きや各種届出の流れを取りまとめたものです。
墓地の新規使用や墓碑の設置(改修)などの際には是非、お読みいただきますようお願いします。また、不明な点等については、担当課(環境課)へご連絡ください。
【目次】
1 | 登米市営迫佐沼墓地の概要 |
2 | 墓地の新規使用 |
3 | 墓碑の新規設置(改修) |
4 | 遺骨の埋葬 |
5 | 変更等に係る各種届出(使用者の死亡、住所変更、墓じまい) |
6 | 注意事項 |
所在 | 登米市迫町佐沼字沼向53番地(登米市斎場裏) |
面積 | 15,196平方メートル |
区画数 | 1,321区画(墓地案内図)(PDF:1,458KB) |
開始年度 | 昭和38年度 |
(1)申込資格と条件
ア.申込資格
・登米市に住所を有し、かつ、死亡者等(遺骨等)を有する方
・登米市に本籍を有し、かつ、死亡者等(遺骨等)を有する方
イ.条件について
・使用許可後2年以内に使用(墓碑等を設置し納骨)できる方
(2)永代使用料及び管理料
永代使用料(市内) | 280,000円/1区画 |
永代使用料(市外) | 336,000円/1区画 |
管理料(年間) | 2,000円/1区画 |
※管理料は、毎年8月上旬に納付書を送付しますので8月末日までの納付をお願いします。また、管理料については管理料の納付に係る業務(納付書作成など)や墓地の清掃などに充てています。
(3)使用許可申請に係る流れ
ア.担当部署(受付部署)への相談
・相談に応じて、申込資格や管理料・使用許可申請に必要な書類のほか、現在の空き区画等について担当が説明をします。
【担当部署】
担当部署 | 住所 | 電話番号 |
市民生活部環境課(南方庁舎2F) | 登米市南方町新高石浦130番地 | 0220-58-5553(直通) |
迫総合支所市民課地域振興係(迫庁舎1F) | 登米市迫町佐沼字中江2丁目6番地-1 | 0220-22-2213(直通) |
イ.使用許可申請書の提出
・関係書類を添付して使用許可申請書を提出します。
【提出書類】
1 | 墓地使用許可申請書(PDF:85KB)、[記入例](PDF:220KB)) |
2 | 申請者の住民票(本籍・続柄記載) |
3 | 申請者の戸籍謄本 |
4 | 死亡者(遺骨等があること)を確認できる書類(除籍抄本、埋火葬許可証の写しなど) |
5 | 墓地の使用に係る確認書(PDF:105KB)、[記入例](PDF:119KB)) |
ウ.永代使用料の納入
・申請書及び関係書類の審査後、永代使用料の納付書を発送しますので、指定の金融機関で納入します。
エ.墓地使用許可証の交付
・永代使用料の納入が確認できしだい、使用許可証を交付します。重要な書類ですので大切に保管願います。また、使用許可証裏面には各種届出の必要な場合の手続きなどの注意事項が記載されていますのでご確認ください。
※『お願い』使用許可後の区画は使用者の方の管理となります。区画内のごみの持ち帰りなど清掃、美化に努めてください。
(1)墓碑の新規設置に係る流れ
ア.着手届けの提出
・新規設置前に環境課へ着手届け及び関係書類を提出していただきますが、新規設置にあたっては、墓地の施設制限に従ってください。
・また、提出者が施工業者となる場合や施工時及び完了時の立会いを施工業者に委任する場合には委任状の提出をお願いします。
【提出書類】
1 | 着手届け(PDF:89KB)、[記入例](PDF:118KB) |
2 | 施工図面 |
3 | 委任状(PDF:44KB)、[記入例](PDF:77KB) |
<墓地の施設制限>
1使用者は墓地の区画を明らかにするため囲障を設けなければならない。 2墓碑その他の施設は、次の基準に従わなければならない。 ・墓碑及びこれに類するものの高さは、3メートル以内とすること。 ・盛土の高さは0.6メートル以内、囲障の高さは1メートル以内とすること。 ・植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。 ・衛生上支障のないよう考慮すること。 |
イ.着手前の現地立会い
・着手届け提出時あるいは後日、現地での立会いの日程を調整させていただきます。
・その後、施工場所で現地の確認を市担当と同席の上行っていただきます。
ウ.完了届けの提出
・工事完了後に環境課へ完了届けを提出します。
【提出書類】
1 | 完了届け(PDF:91KB)、[記入例](PDF:120KB) |
エ.完了後の現地立会い
・完了届け提出時あるいは後日、現地での立会いの日程を調整させていただきます。
・その後、現地で完了の確認を市担当と同席の上行います。
・埋火葬許可証(申請者用)、改葬許可証(他の墓地から市営迫佐沼墓地に納骨墓地を変える場合)を環境課もしくは迫総合支所市民課へ提出し、遺骨を埋葬します。埋葬後は墓地使用許可証に埋葬者名等を記入してください。
墓地使用者に変更等があった場合には必ず届出をお願いします。
(1)使用者が死亡した場合
・親族で承継人を決めていただき、届出してください。
【提出書類】
1 | 墓地使用承継届(PDF:74KB)、[記入例](PDF:187KB) |
2 | 前使用者の使用許可証 |
3 | 承継原因を証明する書類(前使用者の除籍抄本、埋火葬許可証の写しなど) |
4 | 承継人の住民票(本籍・続柄記載) |
5 | 承継人の戸籍謄本 |
※墓碑等は相続財産ではないため、相続人が墓地を承継する決まりはなく、祭祀財産となるため、1.遺言、2.地域の慣習、3.家庭裁判所の判断という順位で承継人が決まります。
(2)使用者の住所もしくは氏名が変わった場合
【書類等】
1 | 墓地使用許可証記載事項変更申請書(PDF:82KB)、[記入例](PDF:155KB) |
2 | 使用許可証 |
3 | 変更を証明する書類(住民票など) |
(3)生前承継について
・使用者が高齢のため管理できない等の理由があれば、生前承継の手続きを行うことができます。
【提出書類】
1 | 墓地使用承継届(PDF:74KB)、[記入例](PDF:187KB) |
2 | 前使用者の使用許可証 |
3 | 生前承継に関する誓約書(覚書)(PDF:72KB) |
4 | 承継人の住民票(本籍・続柄記載) |
5 | 承継人の戸籍謄本 |
(4)墓地を返還(墓じまい)する場合
・他に墓地を取得する等の理由により、墓地を使用しなくなる場合は届出をお願いしますが、まずは担当までご相談願います。申請書の提出等の流れは以下のとおりです。
ア.改葬許可申請書の提出
・関係書類を添付して改葬儀許可申請書を提出します。
【提出書類】
1 | 改葬許可申請書(PDF:87KB)、[記入例](PDF:446KB) |
2 | 委任状(PDF:44KB)(申請者が市役所に来られない場合)、[記入例](PDF:77KB) |
イ.改葬許可証の交付
・提出書類の確認後改葬許可証を交付します。(許可証は新たな納骨墓地管理者へ提出していただきます。)
ウ.墓地返還届の提出
・関係書類を添付して墓地返還届けを提出します。
【提出書類】
1 | 墓地返還届(PDF:78KB)、[記入例](PDF:146KB) |
2 | 使用許可証 |
3 | 使用者の印鑑証明書 |
3 | 委任状(PDF:44KB)(申請者が市役所に来られない場合)、[記入例](PDF:77KB) |
エ.着手届けの提出
・墓じまいにあたって関係書類を添付して工事着手届けを提出します。
・また、提出者が施工業者となる場合や施工時及び完了時の立会いを施工業者に委任する場合には委任状の提出をお願いします。
【提出書類】
1 | 着手届け(PDF:89KB)、[記入例](PDF:118KB) |
2 | 施工図面(必要に応じて) |
3 | 委任状(PDF:44KB)、[記入例](PDF:77KB) |
オ.着手前の現地立会い
・着手届け提出時あるいは後日、現地での立会いの日程を調整させていただきます。
・その後、施工場所で現地の確認を市担当と同席の上行います。
カ.完了届けの提出
・工事完了後に環境課へ完了届けを提出します。
【提出書類】
1 | 完了届け(PDF:91KB)、[記入例](PDF:120KB) |
キ.完了後の現地立会い
・完了届け提出時あるいは後日、現地での立会いの日程を調整させていただきます。
・その後、現地で完了の確認を市担当と同席の上行います。
下記の際には使用許可を取り消す場合があります。また、使用許可を取り消された使用者は、直ちにその場所を現状に復して返還する必要があります。使用者がこの措置を行わないときは市がこれを行い、その費用を使用者から徴収します。
(1)使用者が許可を受けた日から使用しないで2年を経過したとき。
(2)偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。
(3)許可を受けた目的以外に使用したとき。
(4)3年間管理料を納付しないとき。
(5)使用権を承継人以外の者に譲渡し、または墓地を転貸したとき。
(6)条例または規則もしくは指示に違反したとき。
お問い合わせ
登米市市民生活部環境課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5553
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp