更新日:2023年5月16日
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地方税法の規定により、給与支払者が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業員の方の市・県民税(住民税)を毎月の給与から差し引きし、代わって納入していただくものです。
地方税法では、給与支払者が、特別徴収をする、しないを任意で選択することはできないことになっています。また、特別徴収義務者の指定は、すべての市町村において義務付けされています。
地方税法321条の3および市町村の条例の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の市・県民税(住民税)を特別徴収することが義務づけられています。
従業員が少ないことや経理業務が煩雑になることを理由に、特別徴収を行わないことは認められませんので、ご注意ください。
お手元の税額通知書の中に退職、休職または転勤等の理由によって給与の支払いを受けなくなった納税義務者がある場合には、その給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日までに、異動内容を記載のうえ提出してください。
特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に変更事項を記入のうえ、速やかに提出してください。
給与支払報告書提出以降に入社等により特別徴収が可能となった方がいる場合は、「特別徴収切替届出書」に所要事項を記入のうえ、提出してください。
特別徴収した市・県民税(住民税)は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の特別徴収義務者は、特別徴収した市・県民税(住民税)を半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した市・県民税(住民税)は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した市・県民税(住民税)は翌年の6月10日が、それぞれの納入期限になります。この特例を受ける場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。申請書の提出後、追って決定通知書等(※)をお送りいたします。
なお、納期の特例適用後、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞無く届け出していただく必要があります。
※滞納や著しい納入遅延があるようなときは、この特例の承認を受けられない場合があります。またこの承認を受けても、滞納や納入遅延をしますと、この特例の承認を取り消す場合があります。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
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