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更新日:2024年4月8日

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登米市市民活動総合補償制度

登米市市民活動総合補償制度は、市民の皆さんが安心して市民活動に参加できるよう支援することで、協働のまちづくりの推進を図ることを目的として、平成20年5月1日から開始しました。

保険料は、登米市が負担し保険会社と契約を行いますので、市民の皆さんが事前の加入や登録の手続きを行う必要はありません。

活動の内容や目的などによっては、この補償制度の対象にならない場合もありますので、活動の計画段階でご確認いただくことをおすすめします。

対象になる方

登米市内を拠点として、継続的、自発的に市民活動を行う個人や団体で、公益的な社会貢献活動を無報酬(実費弁償は除きます。)で行うサービスの提供者です。

ただし、来場者、応援者、観覧者、出場者等の単なるサービスの受益者は対象者には含みません。

対象になる市民活動

次の内容をすべて満たしている市民活動が対象になります。

  1. 公益性のある社会貢献活動であること
  2. 登米市内を拠点としていること
  3. 活動が継続的、自発的に行われていること
  4. 無報酬(実費弁償は除きます。)で行っていること

(注)市で契約するほかの補償制度(総合賠償補償保険、公民館保険)が対象になる場合は、この補償制度の対象にはなりません。

※総合賠償補償保険:市の主催事業など市の管理下において起こった事故等が対象

※公民館保険:公民館等の施設内での事故や公民館事業での事故等が対象

対象になる主な活動例

1.社会教育活動 レクリエーション活動、成人講座など
2.社会福祉・社会奉仕活動 福祉施設での援護活動、配食サービスなど
3.青少年健全育成活動 非行防止パトロール、子ども会活動など
4.社会貢献活動などへの参加・手伝い ボランティア活動、防災訓練など
5.地域社会活動 町内清掃活動、婦人会活動、防火・防犯活動、歩道の除雪作業など

 

※対象になる活動を行うための会議や準備活動、活動の場所から住所地までの往復の移動中も含みます。

※活動の内容や目的によっては、補償制度の対象にならない場合もありますので、お問い合わせください。

対象にならない主な活動例

 

宗教・政治・営利を目的とした活動
園児・児童・生徒を対象とした学校行事
災害救助活動等の緊急時の活動
趣味として行うスポーツ活動や文化活動
銃器を使用する有害鳥獣駆除活動など

補償内容

賠償責任補償

市民活動中に、従事する人が、第三者の身体・財物等に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に、補償金支払限度額の範囲内で補償します。免責金額(自己負担額)は1事故につき1万円です。

区分

補償金支払限度額

身体賠償

1名につき6,000万円

1事故につき2億円

財物賠償

(受託物含む)

1事故につき1000万円

(受託物は100万円)

※補償の対象にならない主なもの:交通事故など車両によるもの、同居の親族に対するもの、故意・天災によるものなど

傷害補償(民間の保険と併用可)

市民活動中に、従事する人が、急激かつ偶然な事故によってけがを負った場合や、熱中症・日射病・細菌性食中毒と診断された場合に、補償金支払限度額の範囲内で補償します。

区分

補償金支払限度額

死亡補償

1名につき300万円

後遺障害補償

1名につき9~300万円(後遺障害の程度により)

入院補償

1日につき2,000円(180日を限度)

通院補償

1日につき1,500円(90日を限度)

※補償の対象にならない主なもの:自覚症状しかないむち打ち症や腰痛、脳・心疾患によるけが・自殺行為、酒酔い運転等によるけがなど

事故が発生した場合

まずは最寄りの総合支所市民課へご連絡ください。その後、事故発生から30日以内に最寄りの総合支所市民課(市が実施した事業での事故は事業担当課)へ事故報告書と、活動の概要を把握できる資料(通知文、お知らせ、活動者名簿など)を併せて提出してください。

特段の理由なく事故発生日から30日以内に事故報告書が提出されなかった場合は、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。

資料等

補償制度の詳細については、下記の手引きや問答集をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、市民協働課または最寄りの総合支所市民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部市民協働課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2173

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

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