○登米市市民活動支援センター管理規則

令和5年10月18日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市市民活動支援センター条例(令和5年登米市条例第26号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、登米市市民活動支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の2月前(市長が特別の事情があると認める場合にあっては、その定める日)から利用しようとする日の2日前(休館日の場合はその前日)までにとめ市民活動プラザ利用許可(変更)兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、とめ市民活動プラザ利用(変更)許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の変更)

第4条 前条の許可(以下「利用許可」という。)を受けた内容を変更しようとする者は、申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第5条 センターを利用する者は、条例別表に定める使用料を利用日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免及び返還)

第6条 条例第10条及び第11条の規定による使用料の減免及び返還については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(遵守事項)

第7条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設、設備等以外は利用してはならないこと。

(2) 許可なくセンター内において、寄附の要請、物品の販売、飲食物の提供その他これに類する行為を行ってはならないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(入館の拒否等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) センターの施設、設備等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) その他センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる者

(損傷等の届出)

第9条 センターを利用する者は、センターの施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、とめ市民活動プラザ施設損傷(汚損、滅失)(様式第3号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第10条 センターを利用する者は、センターの施設、設備等の利用を終了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 第2条から第10条までの規定は、条例第14条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第2条から第第5条まで及び第7条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の規定中「使用料の減免及び返還」とあるのは「利用料金の減免及び返還」と読み替えるものとする。

(指定管理者の責務)

第12条 指定管理者は、管理運営上、センターに異常を認めたとき又はセンターを利用する者に事故が発生したときは、速やかにその状況を市長に報告し、かつ、適切な処置を講じなければならない。

2 指定管理者は、条例第6条第3項及び第8条の規定並びに第8条の規定によりセンターの利用を制限したときは、特に重要と認めたものについて市長に報告するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(登米市市民活動支援センター規則の廃止)

2 登米市市民活動支援センター規則(平成25年登米市規則第10号)は、廃止する。

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登米市市民活動支援センター管理規則

令和5年10月18日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)