○登米市市民活動支援センター管理規則
令和5年10月18日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市市民活動支援センター条例(令和5年登米市条例第26号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、登米市市民活動支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更)
第4条 前条の許可(以下「利用許可」という。)を受けた内容を変更しようとする者は、申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第5条 センターを利用する者は、条例別表に定める使用料を利用日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免及び返還)
第6条 条例第10条及び第11条の規定による使用料の減免及び返還については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。
(遵守事項)
第7条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設、設備等以外は利用してはならないこと。
(2) 許可なくセンター内において、寄附の要請、物品の販売、飲食物の提供その他これに類する行為を行ってはならないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示すること。
(入館の拒否等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) センターの施設、設備等を損傷するおそれがあると認められる者
(2) その他センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる者
(損傷等の届出)
第9条 センターを利用する者は、センターの施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、とめ市民活動プラザ施設損傷(汚損、滅失)届(様式第3号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第10条 センターを利用する者は、センターの施設、設備等の利用を終了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(指定管理者の責務)
第12条 指定管理者は、管理運営上、センターに異常を認めたとき又はセンターを利用する者に事故が発生したときは、速やかにその状況を市長に報告し、かつ、適切な処置を講じなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(登米市市民活動支援センター規則の廃止)
2 登米市市民活動支援センター規則(平成25年登米市規則第10号)は、廃止する。