○登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則

平成19年3月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公の施設の使用料及び付帯料金(以下「使用料等」という。)の減免等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において、公の施設とは、次に掲げる条例に規定する施設をいう。

(2) 登米市東和国際センター条例(平成17年登米市条例第23号)

(15) 登米市勤労青少年ホーム条例(平成17年登米市条例197号)

(19) 登米市迫にぎわいセンター条例(平成17年登米市条例第183号)

(使用料等の減免)

第3条 市長は、公の施設に関するそれぞれの条例の規定により、別表に掲げる団体が施設又は設備を利用する場合の使用料等の減免は、同表のとおりとする。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、当該施設の利用許可申請書と兼ねた減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、当該施設の利用許可書と兼ねた減免決定通知書を交付するものとする。

(使用料等の還付)

第4条 市長は、次の各号に掲げる場合、既に納付した使用料等について、施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の申請により還付することができる。

(1) 利用者の責に帰することのできない事由により利用不能となった場合

(2) 公の施設等に関するそれぞれの条例の規定により市長が利用の承認を取り消した場合

(3) 利用の承認後、利用日の3日前までに利用者から利用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めた場合

2 前項の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 市長は、使用料等の還付を決定したときは、使用料等還付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第5条 第3条第4条及び別表の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)第2条に掲げる施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条中「還付」とあるのは「返還」と、「使用料等還付申請書」とあるのは「利用料金等返還申請書」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第21号)

この規則は、平成30年9月8日から施行する。

(令和3年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

減免団体

使用料の減免

付帯料金の減免※1

備考

公共団体

免除

免除

 

5割減額

 

公共的団体

行政関連団体

行政区会

免除

 

防災・防犯団体

免除

 

衛生・交通安全団体

免除

 

納税貯蓄組合

免除

 

民生児童委員協議会

免除

 

保護司会

免除

 

更生保護女性会

免除

 

自衛隊家族会

免除

 

農作物防疫協議会

免除

 

食生活改善推進員協議会

免除


統計調査員協議会

免除


人権擁護委員協議会

免除


社会福祉団体

生活改善クラブ

免除

 

老人クラブ

免除

 

社会福祉協議会

免除

 

母子福祉協会

免除

 

共同募金会

免除

 

日本赤十字社

免除

 

障害者団体

免除

手帳所持者の団体

子育てサークル

免除

 

福祉ボランティア

免除

 

遺族会

免除


社会教育団体

文化協会

免除

 

体育協会

免除

 

子ども会・育成会

免除

 

スポーツ少年団

免除

免除(ナイター使用料に限る。)

 

総合型地域スポーツクラブ

免除

 

ジュニアリーダー

免除

 

青年会

免除

 

婦人会

免除

 

青少年のための市民会議

免除

 

すばらしい登米を創る協議会

免除

 

PTA

免除

 

B&G海洋クラブ

免除

 

地域振興団体

コミュニティ

免除

 

国際交流協会

免除

 

ライオンズクラブ

5割減額

 

ロータリークラブ

5割減額

 

青年会議所

5割減額

 

産業経済団体

観光物産協会

免除

 

産業振興会

免除

 

グリーンツーリズム推進協議会

免除

 

消費者団体

免除

 

認定農業者協議会

免除

 

農産加工グループ

免除

 

農業生産組織協議会

免除

 

4Hクラブ

免除

 

商工会

5割減額

団体の設立趣旨及び施設の設置目的が合致する場合は、使用料を免除することができる。

シルバー人材センター

5割減額

土地改良区

5割減額

農業協同組合

5割減額

農業共済組合

5割減額

森林組合

5割減額

漁業協同組合

5割減額

学校関係等

小・中学校

免除

免除

 

小・中学校(部活)

免除

免除

 

高等学校

免除

免除

 

高等学校(部活)

免除

免除

 

幼稚園(公立)

免除

免除

 

幼稚園(民間)

免除

免除

教育活動を行うための利用に限る。

保育施設(公立)

免除

免除


保育施設(民間)

免除

免除

保育事業を行うための利用に限る。

認定こども園(公立)

免除

免除


認定こども園(民間)

免除

免除

教育活動及び保育事業を行うための利用に限る。

備考

この表に明記されていない団体でも、その活動の目的・内容等が公益性又は公共性を有すると認められる場合は、登録により使用料等を減額又は免除することができる。

※1 付帯料金とは付帯設備の使用料とする。(具体的には冷暖房料、照明及びナイター使用料等)

画像

画像

登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則

平成19年3月14日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年3月14日 規則第9号
平成23年6月30日 規則第32号
平成24年10月30日 規則第50号
平成24年12月21日 規則第53号
平成25年3月19日 規則第17号
平成25年7月1日 規則第34号
平成27年12月24日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年8月31日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第29号