○登米市登米高齢者コミュニティセンター管理規則
平成17年4月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市登米高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日(祝日が日曜日に当たるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 コミュニティセンターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず変更することができる。
(使用料等の減免及び還付)
第4条 条例第9条及び第10条の規定による使用料等の減免及び還付については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。
(利用者の遵守事項)
第5条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用した備品は、原状に復して整理すること。
(2) 職員の指示に従うこと。
(き損等の届出)
第6条 利用者は、コミュニティセンターの施設、設備、器具等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用報告)
第7条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終了したときは、登米高齢者コミュニティセンター利用報告書(様式第3号)により報告し、その点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市老人福祉センター管理規則等の規定は、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。