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更新日:2024年1月4日

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監査の種類

監査

  1. 定期監査
    合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、公営企業の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼として、毎年度実施します。(地方自治法第199条第4項)
  2. 随時監査
    監査委員が必要と認める場合に、1と同様の監査を実施します。(地方自治法第199条第5項)
  3. 行政監査
    監査委員が必要と認める場合に、市の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施します。(地方自治法第199条第2項)
  4. 財政援助団体等に対する監査
    監査委員が必要と認める場合等に、市が財政的援助を与えている団体等の出納その他の事務で、財政的援助等に係るものの執行が適正かつ効率的に行われているか、その財政的援助等による所期の目的が達成されているか、団体等に対する所管課等の指導監督が適切に行われているかを主眼として実施します。(地方自治法第199条第7項)
  5. 住民監査請求に基づく監査
    住民が、市の職員等による違法もしくは不当な財務会計上の行為、または財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等について監査を実施します。(地方自治法第242条)
  6. その他
    市長・議会・選挙権有権者の要求・請求に基づく監査等があります。

検査

  1. 例月現金出納検査
    各会計の現金の出納について、毎月の計数が正確なものとなっているか、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として、毎月実施します。(地方自治法第235条の2第1項)

審査

  1. 決算審査
    決算書その他関係諸表により計数を確認するとともに、予算が適正かつ効率的に執行されているか等、会計全般の決算状況等について審査します。公営企業については経済性を発揮した経営活動が行われているか等についても審査します。(地方自治法第233条第2項・公営企業法第30条第2項)
  2. 基金の運用状況審査
    基金の運用状況について、決算書その他関係諸表により計数を確認するとともに、その設置目的に沿って確実かつ効率的に運用が行われているかについて審査します。(地方自治法第241条第5項)
  3. 健全化判断比率等審査
    健全化判断比率及び資金不足比率について、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかについて審査します。(健全化法第3条第1項・第22条第1項)

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