更新日:2022年8月1日
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請願・陳情は、市民などがその要望することを官公署などに申し出る行為であり、議会に対しても誰でも請願書・陳情書を提出することができます。
請願は、議員の紹介を必要とします。受理した請願は所管の委員会に付託し、慎重に審査を行います。
その結果、「採択すべきもの」または「不採択とすべきもの」の結論が出された請願は、本会議に諮り、「採択」または「不採択」の議決を行います。採択された請願は、市長または関係機関に送付します。
陳情は、請願と同じ要領で議長に提出しますが、議員の紹介は必要としません。なお、陳情は議員に配布するだけで審査は行いませんが、議長は、その内容が請願に適合するものとした場合は、請願の例により処理することとなります。
請願の審査の流れ |
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請願者 |
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議長が受理 |
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本会議で委員会に付託 |
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委員会審査 |
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本会議で採択 |
採択の場合 | 市長・関係機関に送付、請願者にその旨通知 |
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不採択の場合 | 請願者にその旨通知 |
継続審査になった場合 | 委員会に戻し、審査を継続する |
下記の点に留意して提出してください。
【請願書提出例】 ○○○に関する請願書 令和○年○月○日 登米市議会議長 ○○ ○○ あて
1.請願要旨 ○○○○○○○○○○ 2.請願理由 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
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