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更新日:2023年11月15日

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特定計量器(はかり)の定期検査について

お店や病院、学校等で取引や証明に使用している計量器(はかり)は、2年に1度、計量法で定められた定期検査を受けることが義務付けられています。
令和5年度の定期検査は終了しました。次回は令和7年度に実施予定です。
該当となる計量器をお持ちの方で未受験の方は、宮城県計量検定所にご連絡の上、受験してください。

令和5年度特定計量器定期検査の実施について

前回(令和3年度)に受験された方には、6月中旬から下旬に受験票を送付します。
今年度、新規に検査を希望する方については、登米市地域ビジネス支援課までご連絡ください。
なお、定期検査の対象となる『はかり』は、ひょう量500kgまでの『はかり』となります。
ひょう量500kgを超える『はかり』については、宮城県計量検定所へ持ち込み受験または代検査となります。

定期検査の日程、会場

検査月日

対象地区

受付時間

会場

7月3日
(月曜日)

中田町

石越町

11時00分から

14時30分まで

石越総合支所

(車庫)

7月4日
(火曜日)

米山町

南方町

11時00分から

14時30分まで

南方総合支所

(車庫)

7月10日

(月曜日)

登米町

豊里町

津山町

11時00分から

14時00分まで

豊里公民館

(正面入口)

7月11日

(火曜日)

東和町

11時00分から

14時00分まで

東和総合支所

(正面入口)

7月12日

(水曜日)

迫町

11時00分から

14時30分まで

迫総合支所

(車庫)

  • どの会場でも受験できますが、他地区で受験される場合は、あらかじめ地域ビジネス支援課までご連絡ください。

受験票の送付

令和3年度に受験された方には、6月中旬から下旬にかけて受験票を送付します。
前回の受験以降、以下の内容に変更があった場合には、地域ビジネス支援課までご連絡ください。

  • 新たに『はかり』を取得または破棄した場合
  • 廃業やその他理由から『はかり』を使用しなくなった場合
  • 新たに『はかり』を使用するお店や病院等を開業した場合

検査の対象となる『はかり』

使用形態

主な所有事業所

  • 商品の販売に使用するもの

商店、スーパー、工場、直売所

  • 健康診断に使用するもの

病院、学校、保育園、保健所、福祉施設

  • 薬の調剤に使用するもの

病院、薬局

  • 原材料の購入(物品検収)に使用するもの

工場、農協、飲食店

  • 貨物などの運送料金算出のために使用するもの

運送業者、宅配便取次店、コンビニエンスストア

関連ファイル

検査手数料や受験に関する注意事項などについては、以下のファイルをご確認ください。

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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