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更新日:2021年12月16日

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ワンストップ特例申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました

マイナンバー法の施行により、平成28年1月1日から「ワンストップ特例申請書」に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として「番号確認」と「身元(実在)確認」を行う必要がありますので、申請書提出の際は以下の書類のコピーを提示していただきますようお願いします。

本人確認書類

1.個人番号(マイナンバー)カードを持っている場合
個人番号カードの両面コピー

 

2.個人番号(マイナンバー)カードを持っていない場合

個人番号通知カードの両面コピー

または、個人番号が記載された住民票の写し

+

身分証明書のコピー(氏名・住所・顔写真が確認できるもの)

※次のうちいずれか1点

・運転免許証の(住所、氏名等の変更手続きをされている場合は両面)

・旅券(パスポート)

・健康保険被保険者証など

 

ワンストップ特例制度とは

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

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(※出典総務省ふるさと納税ポータルサイト)

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、申請書に記入のうえ、ふるさと納税先団体へ申請書を提出する必要があります。

※申請書はこちらからダウンロードできます。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:114KB)

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例)(PDF:178KB)

(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出する必要があります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:101KB)

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-23-7331

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:kanko-pro@city.tome.miyagi.jp

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