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更新日:2022年12月27日

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公益的な活動を行う団体を対象とした使用料の減免登録制度について

市では、市民の公益的な活動を支援するため、一定の要件を満たす市内の団体を対象に、『登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則』に定める公共施設の使用料金を減免する制度を設けています。
減免を希望する場合は、団体登録が必要となりますので、下記の提出書類をまちづくり推進部まちづくり推進課へ提出してください。

  • 登録には、概ね1ヵ月程度かかりますので、ご留意ください。

・提出書類

1.登録申請書
2.会員名簿(会員が市内に在住、または在勤・在学しているか分かるもの)
3.団体の活動内容が分かる資料(活動計画、活動実績、収支決算資料、活動する際に使用した資料、チラシなど)

※減免登録するための要件については『登米市公の施設の使用料の減免適用団体登録要綱』をご確認ください。

・提出先

登米市まちづくり推進部まちづくり推進課(迫庁舎2階)
※書類の内容を確認しますので、直接窓口までお越しください。

・その他

  • 減免登録が有効な期間は、登録した年度の翌年度の末日までとなります。
    更新を希望する場合は、登録期間の満了日の30日前までに、更新登録申請書の提出が必要です。

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お問い合わせ

登米市まちづくり推進部まちづくり推進課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2147

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp

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