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更新日:2021年2月5日

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個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いについて(国税庁ホームページ)

国税庁ホームページにて、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQが掲載されていますのでご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(外部サイトへリンク)

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(外部サイトへリンク)


 

Q.新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は所得税の課税対象となりますか。

 

A.国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。

【非課税となるもの】

次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。

(1)助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

(2)その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により非課税所得とされるもの

  • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

【課税となるもの】

上記の非課税所得とならない助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

1.事業所得等に区分されるもの

事業に関して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

2.一時所得に区分されるもの

例えば、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時に支給される助成金

※一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

3.雑所得に区分されるもの、上記1・2に該当しない助成金

※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。

※国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、下記の(参考)をご確認ください。なお、下記の(参考)に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。

(参考)市等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

​​※国税庁の新型コロナウイルス感染症に関するFAQより抜粋した内容に、市等から支給される助成金等を加筆した表です。

非課税

・子育て応援給付金
・特別定額給付金(外部サイトへリンク)
・住居確保給付金
・国民健康保険被保険者に対する傷病手当金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・児童扶養手当受給者への臨時特別給付金
・ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省ホームページ・外部サイトへリンク)
・保育従事者等への慰労金(「市の生活支援・経済対策等のお知らせ」10月20日号…11ページ)

課税

【事業所得等に区分されるもの】
・感染症対策農業支援資金利子補給事業(「市の生活支援・経済対策等のお知らせ」10月20日号…14ページ)
・農林業災害対策資金利子補給事業
・経営維持臨時給付金
・登米市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
・登米市飲食店需要創出支援補助金
・登米市畜産経営緊急支援事業補助金
・中小企業振興資金保証料補給金、利子補給金(「市の生活支援・経済対策等のお知らせ」10月20日号…14ページ)
・地域医療特別支援金(「市の生活支援・経済対策等のお知らせ」8月11日号…3ページ)
・社会福祉施設等への特別支援金(「市の生活支援・経済対策等のお知らせ」8月11日号…3ページ)
・登米市にぎわい回復支援補助金
・水稲経営農家への支援(「市の生活支援・経済対策等のお知らせ」10月20日号…12ページ)
・牛マルキン制度への加入支援(「市の生活支援・経済対策等のお知らせ」10月20日号…14ページ)
・家賃支援給付金(市の給付金)(「市の生活支援・経済対策等のお知らせ」10月20日号…11ページ)
・家賃支援給付金(国の給付金)
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金(厚生労働省ホームページ・外部サイトへリンク)
・小学校休業等対応支援金(厚生労働省ホームページ・外部サイトへリンク)
・持続化給付金(事業所得者向け)
【一時所得に区分されるもの】
・新生児特別給付金
・申請前に世帯主の方が亡くなられ申請を行うことができなかった場合の給付金(「市の生活支援・経済対策等のお知らせ」8月11日号…7ページ)
・持続化給付金(給与取得者向け)
【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け)
・高収益作物次期作支援交付金

 

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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