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更新日:2020年4月28日
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新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合に、納税を猶予する制度があります。該当する場合は、1年以内(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市民税等が適用されます)に限り、猶予が認められる場合がありますので、税務課徴収対策係にご相談ください。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の1.と2.の両方の要件を満たす方(個人・法人は問いません)が対象となります。
【事業主の方】
【給与所得者の方】
納税の猶予の対象に該当すると思われる方は、事前に電話で税務課徴収対策係まで相談ください。適宜対応します。
※国税(所得税・消費税・法人税等)については、下記の税務署まで事前にお電話でご相談ください。
お問い合わせ
登米市総務部税務課 徴収対策係
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2169
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp