更新日:2018年2月8日
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更新日:2012年8月13日
土地と家屋の固定資産税評価額は、適正な時価を求めるため、3年ごとに見直す制度となっています。
これを「評価替え」といい、平成30年度はその基準年度で、賦課期日(平成30年1月1日)現在で、土地および家屋について評価が見直されます。
市内の土地については、地価が下落傾向にありますが、一部地域(住宅地など)では、地価が上昇しているため、評価額が上がる場合もあります。
固定資産税は市内の土地や建物、償却資産の所有者に課税されます。
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
また、第二年度または第三年度において、次のような場合は、基準年度の価格によることができないので、新たに評価を行い、価格を決定します。
土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は課税されません。
市から送付される納税通知書で、5月・7月・9月・11月の年4回に分けて納めます。
住宅の敷地として使用されている土地の課税標準額は、200平方メートルまでは価格の1/6、200平方メートルを超える部分は価格の1/3の額とする特例措置があります。
ただし、家屋の床面積の10倍までを限度とします。
新築された住宅については、新築後一定期間の家屋に係る固定資産税額が1/2に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額の対象になります。
一般の住宅・・・・・・・・・・・・新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・新築後5年度分
認定長期優良住宅・・・・・・・・・新築後5年度分
納税通知書をお送りするために、次のような場合は申告または届出をしてください。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp