更新日:2022年10月31日
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令和4年3月16日に発生した福島県沖地震で被害を受けた方は、被害の程度に応じて令和4年度に課された市税等の減免措置が受けられる場合があります。
◆減免対象事由
1.災害を原因として、納税義務者が死亡したとき、障害者となったとき
2.令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下の方で、災害により居住する住宅が、罹災証明書により全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と判定された方
◆申請期間
令和4年10月3日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
◆申請に必要なもの
1.減免申請書
◆減免制度の概要
「令和4年3月16日発生の福島県沖地震に係る市税等の減免制度の概要」(→リンク(ワード:45KB))をご確認ください。
◆減免対象事由
1.土地:宅地や農地などが、崖崩れ、地滑り、土砂岩石の流入等により、土地本来の効用を果たせなくなったとき
2.家屋:当該家屋が半壊以上の損害を受けたとき
3.償却資産:当該償却資産の価格の10分の2以上の価格を減じたとき
◆申請期間
令和4年10月3日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
◆申請に必要なもの
1.減免申請書
2.償却資産の減免をご希望の場合は以下の書類
・被災資産明細書(任意様式。被害を受けた1品毎の資産名及び1品毎の価値の減少割合が記載されているもの。
※償却資産申告書・種類別明細書の写しでも可。被災資産の備考欄等に価値の減少割合を記入すること。
・当該償却資産を廃棄したことがわかる資料(処分料の振込明細書等)または修繕費がわかる資料(見積書、領収書等)
◆減免制度の概要
「令和4年3月16日発生の福島県沖地震に係る市税等の減免制度の概要」(→リンク(ワード:45KB))をご確認ください。
◆減免対象事由
1.主たる生計維持者が死亡し、または障害者となり、もしくは重篤な傷病を負った場合
2.納税義務者または被保険者の居住する住宅に被害
3.主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合など
※減少額(保険金等の補てんを控除)が令和3年中の収入の10分の3以上で、減少した事業収入等以外の令和3年中の所得が400万円以下のときに、減少が見込まれる割合で計算した保険税額に対しての減免
◆申請期間
令和4年10月3日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
◆申請に必要なもの
1.減免申請書
2.上記1.に該当する場合は、死亡診断書の写し、障害者手帳の写し、医師の診断書など
上記3.に該当する場合は、減少額がわかる書類、保険金等補てん額がわかる書類及び前年の収入、所得額がわかるもの
◆減免制度の概要
「令和4年3月16日発生の福島県沖地震に係る市税等の減免制度の概要」(→リンク(ワード:45KB))をご確認ください。
◆減免対象事由
1.主たる生計維持者が死亡し、または障害者となり、もしくは重篤な傷病を負った場合
2.65歳以上の被保険者が居住する住宅に被害
3.主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合など
※減少額(保険金等の補てんを控除)が令和3年中の収入の10分の3以上で、減少した事業収入等以外の前年の所得が400万円以下のときに、減少が見込まれる割合で計算した保険税料に対しての減免
◆申請期間
令和4年10月3日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
◆申請に必要なもの
1.減免申請書
2.上記1.に該当する場合は、死亡診断書の写し、障害者手帳の写し、医師の診断書など
上記3.に該当する場合は、減少額がわかる書類、保険金等補てん額がわかる書類及び前年の収入、所得額がわかるもの
◆減免制度の概要
「令和4年3月16日発生の福島県沖地震に係る市税等の減免制度の概要」(→リンク(ワード:45KB))をご確認ください。
申請内容を審査後、減免要件に該当する方には「減免承認通知書」、減免要件に該当しなかった方には「減免不承認通知書」を送付いたします。
減免申請書類は、下記からダウンロードできます。
減免申請書(→リンク(ワード:23KB))
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp