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更新日:2021年6月11日

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平成30年度から適用される個人住民税の税制改正

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することや医療費の適正化を推進するため、「セルフメディケーション税制」が創設されました。

これは、健康の維持促進及び疾病予防の取り組みとして一定の取り組み(注意1)を行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一とする配偶者等にスイッチOTC医薬品(注意2)の購入の対価を支払った場合において、その対価が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。この控除の適用を受けるためには所得税の確定申告を行うか住民税の申告が必要となります。なお、この控除を受ける場合は通常の医療費控除を受けることはできません。

(注意1)一定の取り組み…保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種検診等)、市町村が健康推進事業として行う健康診査、予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査(メタボ検診等)、特定保健指導、市町村が健康増進事業として実施するがん検診のうちいずれかが必須となります。なお、これにかかる費用は原則控除対象となりません。

(注意2)スイッチOTC医薬品…医療用からドラッグストア等で購入できる医薬品に転用(スイッチ)された一定の一般医薬品です。セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品については「厚生労働省ホームページ」より確認ができます。なお、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書については5年間の保管義務があります。

セルフメディケーション税制の明細書(PDF:196KB)(別ウィンドウで開きます)

厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

セルフメディケーションロゴマーク

 

 

 

 

 

医療費控除にかかる添付書類の見直し

平成29年分の確定申告から「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付、提示は不要となりました。(平成31年分の確定申告までは、領収書の添付、提示で控除を受けることも可能です。)

ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などをいいます。)を添付するとこれを省略できます。

医療費控除リーフレット(PDF:753KB)(別ウィンドウで開きます)

医療費控除の明細書(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)

平成29年度から適用される個人住民税の税法改正

給与所得控除の見直しについて

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除後の見直しに係る一覧

区分 平成29年度課税分 平成30年度以後の課税分
上限額が適用される給与収入額 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円

220万円

給与収入金額から給与所得金額を求める算出表

平成29年度の住民税

平成30年度以後の住民税

給与等の収入金額(円)【A】

給与所得金額(円)

給与等の収入金額(円)【A】

給与所得金額(円)

0~650,999

0

0~650,999

0

651,000~1,618,999

A-650,000

651,000~1,618,999

A-650,000

1,619,000~1,619,999

969,000

1,619,000~1,619,999

969,000

1,620,000~1,621,999

970,000

1,620,000~1,621,999

970,000

1,622,000~1,623,999

972,000

1,622,000~1,623,999

972,000

1,624,000~1,627,999

974,000

1,624,000~1,627,999

974,000

1,628,000~1,799,999

A÷4=B

(千円未満の端数切捨)

B×2.4

1,628,000~1,799,999

B×2.4

1,800,000~3,599,999

B×2.8-180,000

1,800,000~3,599,999

B×2.8-180,000

3,600,000~6,599,999

B×3.2-540,000

3,600,000~6,599,999

B×3.2-540,000

6,600,000~9,999,999

A×0.9-1,200,000

6,600,000~9,999,999

A×0.9-1,200,000

10,000,000~11,999,999

A×0.95-1,700,000

10,000,000~

A-2,200,000

12,000,000~

A-2,300,000

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の義務化【平成28年以後に支払われる給与等および公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用】

平成27年度の税制改正により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類および送金関係書類を添付または、提示しなければならない」こととされました。

  • (注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類および送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除く。
  • (注意2)16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含む。
「親族関係書類」とは 「送金関係書類」とは

次の(1)または(2)のいずれかの書類

(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  • (1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
    戸籍の附票の写し、その他、国または地方公共団体が発行した書類および当該国外居住親族の旅券の写し
  • (2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類

(注意)その国外居住親族の氏名、生年月日および住所(居所)の記載があるものに限る。

その年における次の(1)または(2)の書類

(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

  • (1)金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  • (2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、およびその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

金融所得課税の一体化について

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。

公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

※特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの
  • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。
  • 一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
  • 平成28年1月1日以後行う割引債および譲渡については、20%の申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。

税率

内容

所得区分

平成27年12月31日まで

平成28年1月1日~

公社債等

特定公社債等

一般公社債等

利息

利子

利子所得

源泉分離課税(申告不要)20%

(所得税15%、住民税5%)

申告分離課税20%

(所得税15%、住民税5%)

申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。

源泉分離課税(申告不可)20%

(所得税15%、住民税5%)

売却益

譲渡損益

譲渡所得

非課税

譲渡所得として申告分離課税20%

(所得税15%、住民税5%)

源泉徴収あり特定口座は申告不要

確定申告により3年間損失の繰越控除が可能

譲渡所得として申告分離課税20%

(所得税15%、住民税5%)

償還差益

雑所得

総合課税(所得税5~45%超過累進税率、住民税10%)

(注意)割引債は発行時18%の源泉分離課税

(所得税は18%、住民税非課税)

  • (注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
  • (注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
  • (注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
  • (注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。

平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

分離課税制度の改組
区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1

特定公社債および上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税

(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)

できる できる
2 一般公社債等および一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

特定口座の手続、申告関係の手続

詳しくは、特定口座等を取扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせください。

平成28年度から適用される個人住民税の税法改正

みやぎ環境税の延長について

平成27年度までとされていた「みやぎ環境税(1,200円)」ですが、平成28年度以降5年間の延長が決定されました。

みやぎ環境税の詳細についてはこちらをご覧ください:宮城県みやぎ環境税のお知らせ(外部サイトへリンク)

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)

前年度より継続して公的年金からの特別徴収の対象となる方について、特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

※平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。
※本改正により見直しが行われるのは仮徴収額の算定方法であり、新たな税負担を生じるものではありません。)

区分

仮徴収

本徴収

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

改正前

前年度の本徴収税額の1月3日ずつ

※前年度2月徴収分と同額

(年税額-仮徴収税額)の1月3日ずつ

改正後

前年度の「年税額」の1月6日ずつ

(年税額-仮徴収税額)の1月3日ずつ

転出や税額変更があった場合の特別徴収の継続

平成27年度までは、賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や、特別徴収税額が変更された場合、年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書による納付)により納付することとされていましたが、平成25年度税制改正により、転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
※平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。

年金特別徴収の詳細についてはこちらをご覧ください:市県民税~年金からの特別徴収制度~

ふるさと納税(寄付)制度による個人住民税寄付金税額控除の拡充について

特例控除限度額の引き上げ

平成27年度税制改正により、ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附)における特例控除額の限度額を個人住民税所得割額の20%(改正前10%)に引き上げることとされました。
※平成28年度個人住民税(平成27年中の寄付金)より適用されます。

参考:控除額の計算方法

区分

計算式

控除方式

所得税控除額

【年間寄附金額-2千円】×所得税率

所得控除

住民税

基本控除額

【年間寄附金額-2千円】×10%

税額控除

特例控除額

【年間寄附金額-2千円】×(90%-所得税率)

※年間寄付金額の上限について、所得税は総所得金額の40%、住民税は総所得金額の30%。

※所得税率について、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率。

※特例控除額の上限について、個人住民税所得割額の20%(改正前10%)。

ふるさと納税(寄付金)ワンストップ特例制度の創設

給与所得者等の確定申告が不要な方について、「寄付先が5団体以下で確定申告をおこなわない場合」に限り、寄付先団体に特例適用の申請書を提出することにより、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けることができます。上記寄付金控除額は、所得税における軽減相当額を含め翌年度の住民税から控除されることとなります。
※平成27年4月1日以降のふるさと納税(寄付金)が制度の対象となります。
※ふるさと納税以外にも寄付がある場合、その全額について寄付金控除を受けるためには、ふるさと納税(寄付金)を含む寄付金すべてについて確定申告をおこなう必要があります。
※特例適用の申請をした場合でも、実際に確定申告が必要となった際はふるさと納税寄付分を含めた申告を忘れずにおこなってください。

ふるさと納税(寄付)制度の詳細についてはこちらをご覧ください:総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)

個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長について

平成27年度適用税法改正でお知らせしておりました個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長について、適用期間がさらに1年6か月(平成29年12月31日から平成31年6月30日)延長されることとなりました。

平成27年度から適用される個人住民税の税法改正

上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得等に対する軽減税率の廃止について

上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する特例措置の廃止

平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

  • 上場株式等の譲渡所得等に係る税率(対応する年度の住民税の税率と、前年の所得税の税率)
区分 平成22年度~平成26年度 平成27年度以後
金融商品取引業者等を通じた譲渡等

3%(市民税1.8%、県民税1.2%)

※所得税7%

5%(市民税3%、県民税2%)

※所得税15%

上記以外

5%(市民税3%、県民税2%)

※所得税15%

上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例措置の廃止

上場株式等の配当等に係る10%軽減税率の特例措置は、上記と同様に廃止されました。

  • 上場株式等の配当等に係る税率(対応する年度の住民税の税率と、前年の所得税の税率)
平成22年度~平成26年度 平成27年度以後

3%(市民税1.8%、県民税1.2%)

※所得税7%

5%(市民税3%、県民税2%)

※所得税15%

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設

個人株式市場への参加促進の視点から、上記(10%軽減税率廃止)にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されます。

(1)非課税対象

非課税口座内の少額上場株式等の配当および譲渡益

(2)非課税投資額

口座開設年に100万円を上限(翌年への繰越は不可)

(3)保有期間

最長5年間。途中売却可(ただし、売却しても非課税枠再利用不可)

(4)非課税投資総額

最大500万円(100万円×5年間)

(5)口座開設数

年間1人1口座(毎年異なる金融機関への口座開設は可)

(6)開設者

その年の1月1に日において満20歳以上である者

(7)制度継続期間

平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間

【非課税口座】
非課税の適用を受けるため一定の手続きにより金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座。

個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長・拡充について

個人住民税の住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。

区分

居住年月日 控除限度額

改正前

現行~平成25年12月31日 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

改正後

平成26年1月1日~平成26年3月31日 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日~平成29年12月31日 ※所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

※住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。

法人市民税法人税割の税率の改正について(平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます)

趣旨

平成26年度税制改正に伴い、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部を国税化し、地方交付税の財源とすることとされました。この改正を踏まえ、登米市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。

税率改正の内容

登米市では、改正前、改正後も標準税率を採用するものです。

改正前

改正後

12.3%

9.7%(▲2.6%)

適用開始時期

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

  • 税率改正に伴う中間(予定)申告の特例
    法人市民税法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間(予定)申告に係る法人税割額については、経過措置により次のとおりとなります。

通常

経過措置

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数

  • 平成27年4月末申告期限の中間(予定)申告は「前事業年度の6月12日」
  • 平成27年5月末から平成28年4月末申告期限の中間(予定)申告まで「前事業年度の4.7/12」
  • 平成28年5月末申告期限の中間(予定)申告から「前事業年度の6月12日」

平成26年度から適用される個人住民税の税法改正

市県民税(個人住民税)均等割の税率の改正について

制度改正の概要

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(市民税及び県民税)の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。

特例の内容

《特例の期間》平成26年度から平成35年度までの10年間

区分

現行の税率

引上げ後の税率

市民税の均等割

3,000円

3,500円

県民税の均等割

2,200円

2,700円

5,200円

6,200円

※個人住民税が非課税の人は、税率引上げの影響はありません。
※県民税の均等割には、平成23年度から平成27年度まで、みやぎ環境税が含まれます。

給与所得控除の改正について

概要

1年間の給与などの収入金額が1,500万円を超える人の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

適用について

所得税・・・・・・・平成25年分より

個人住民税・・・平成26年度より

改正後の給与所得の計算式

給与等の収入金額の合計額

給与所得の金額

から(単位:円)

まで(単位:円)

(単位:円)

0

650,999

0

651,000

1,618,999

給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額

1,619,000

1,619,999

969,000

1,620,000

1,621,999

970,000

1,622,000

1,623,999

972,000

1,624,000

1,627,999

974,000

1,628,000

1,799,999

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A)

「A×2.4」で求めた金額

1,800,000

3,599,999

「A×2.8-180,000円」で求めた金額

3,600,000

6,599,999

「A×3.2-540,000円」で求めた金額

6,600,000

9,999,999

「収入金額×0.9-1,200,000円」で求めた金額

10,000,000

14,999,999

「収入金額×0.95-1,700,000円」で求めた金額

15,000,000

以上

「収入金額-2,450,000円」で求めた金額

※1,500万円以上(ピンク色)の部分が改正後上限の設けられた個所となります。

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告手続きの簡素化

概要

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。

この適用を受けるためには、毎年、年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」に「寡婦(寡夫)」の申告をしていただく必要があります。

「扶養親族等申告書」への記載を忘れたり、提出しなかった人は、控除が適用されません。その場合は、確定申告または個人住民税申告が必要となりますので、提出される際には記載漏れがないよう、ご注意ください。

適用について

平成26年度の個人住民税から

寡婦(寡夫)控除とは

下記のような要件を満たしていることが条件となります。

(個人住民税と所得税で控除額が異なりますのでご注意願います。)

 

要件

個人住民税

(控除額)

所得税

(控除額)

寡婦控除

次のいずれかに該当する人

  1. 夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、扶養親族または合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族は除く。)がいる人
  2. 夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下の人

26万円

27万円

特別寡婦控除

上記の1.に該当する人で、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下の人

30万円

35万円

寡夫控除

妻と死別・離婚した後再婚していない人や妻が生死不明などの人で、所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族は除く。)があり、かつ、合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下の人

26万円

27万円

個人住民税の寡婦(寡夫)による非課税基準とは

本人が寡婦(寡夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法第295条1項2号の規定により個人住民税は非課税となります。
(本人が障害者・未成年の方で、合計所得金額が125万円以下の場合も同様に非課税となります。)

合計所得金額

非課税となる

給与収入金額

非課税となる公的年金収入額

65歳未満

65歳以上

1,250,000円

2,043,999円

2,166,667円

2,450,000円

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿等の保存が、平成26年1月から、事業所得(営業・農業)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要がない方も含みます。)について、同様に必要となります。

記帳する内容

売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つひとつの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿の他、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

【帳簿書類の保存期間】

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)でご覧ください。

平成25年度以前から適用される個人住民税の税法改正

生命保険料控除制度の改正について

制度改正の概要

  • 平成22年度税制改正により、平成25年度の住民税(平成24年分の所得税)から、生命保険料控除制度が改正されます。
  • 平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用されます。
  • 平成23年(2011年)12月31日までに締結した保険契約には、従前の生命保険料控除制度(以下、「旧制度」)が適用されます。
  • 平成23年12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新・特約中途付加等を行った場合は、異動日以後、契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分が適用されます。

介護医療保険料控除の新設

現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について「介護医療保険料控除」が新設されました。

  • 一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
  • 個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料
  • 介護医療保険料:入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料

※死亡保障と介護・医療保障をかねた組込型保険については、法令などに基づき一定の条件を満たす場合に「介護医療保険料控除」の対象となります。

保険料の計算式

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新制度適用契約)

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、住民税において28,000円(旧制度では35,000円)に変更となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額となります。合算限度額は70,000円のまま変更ありません。

  • (a)介護医療保険料控除の創設(上限控除額)28,000円
  • (b)一般生命保険料控除の縮減(上限控除額)35,000円→28,000円
  • (c)個人年金保険料控除の縮減(上限控除額)35,000円→28,000円
  • ※(a)+(b)+(c)の合計額の上限は70,000円

年間の支払保険料等

控除額

12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1月2日+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1月4日+14,000円
56,000円超

28,000円(上限)

(2)平成23年12月31日以前に契約した保険契約等(旧制度適用契約)
  • (a)一般生命保険料控除(上限控除額)35,000円
  • (b)個人年金保険料控除(上限控除額)35,000円
  • (a)+(b)の合計額の上限は70,000円

年間の支払保険料等

控除額

15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1月2日+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1月4日+17,500円
70,000円超 35,000円(上限)
(1)と(2)両方の保険契約等に係る控除がある場合

(1)新制度適用契約と(2)旧制度適用契約の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(a)新契約のみで申告、(b)旧契約のみで申告、(c)新旧両契約で申告の3通りのいずれかを選択できます。

※(c)を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円です
※所得税に関することについては国税庁ホームページを参照願います。国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

減価償却の耐用年数が変わりました

機械および装置を中心に、法定耐用年数の見直しが行われ、現行の耐用年数区分390区分が55区分に整理されました。
このことにより、耐用年数が変更になりますのでご注意ください。
平成21年分の申告から、新しい償却率で計算することになります。

詳細は最寄りの税務署または総務部税務課市民税係まで問い合わせください。

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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