更新日:2021年6月11日
ここから本文です。
国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することや医療費の適正化を推進するため、「セルフメディケーション税制」が創設されました。
これは、健康の維持促進及び疾病予防の取り組みとして一定の取り組み(注意1)を行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一とする配偶者等にスイッチOTC医薬品(注意2)の購入の対価を支払った場合において、その対価が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。この控除の適用を受けるためには所得税の確定申告を行うか住民税の申告が必要となります。なお、この控除を受ける場合は通常の医療費控除を受けることはできません。
(注意1)一定の取り組み…保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種検診等)、市町村が健康推進事業として行う健康診査、予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査(メタボ検診等)、特定保健指導、市町村が健康増進事業として実施するがん検診のうちいずれかが必須となります。なお、これにかかる費用は原則控除対象となりません。
(注意2)スイッチOTC医薬品…医療用からドラッグストア等で購入できる医薬品に転用(スイッチ)された一定の一般医薬品です。セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品については「厚生労働省ホームページ」より確認ができます。なお、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書については5年間の保管義務があります。
セルフメディケーション税制の明細書(PDF:196KB)(別ウィンドウで開きます)
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
平成29年分の確定申告から「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付、提示は不要となりました。(平成31年分の確定申告までは、領収書の添付、提示で控除を受けることも可能です。)
ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などをいいます。)を添付するとこれを省略できます。
医療費控除リーフレット(PDF:753KB)(別ウィンドウで開きます)
医療費控除の明細書(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
給与所得控除後の見直しに係る一覧
区分 | 平成29年度課税分 | 平成30年度以後の課税分 |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 |
220万円 |
給与収入金額から給与所得金額を求める算出表
平成29年度の住民税 |
平成30年度以後の住民税 |
|||
---|---|---|---|---|
給与等の収入金額(円)【A】 |
給与所得金額(円) |
給与等の収入金額(円)【A】 |
給与所得金額(円) |
|
0~650,999 |
0 |
0~650,999 |
0 |
|
651,000~1,618,999 |
A-650,000 |
651,000~1,618,999 |
A-650,000 |
|
1,619,000~1,619,999 |
969,000 |
1,619,000~1,619,999 |
969,000 |
|
1,620,000~1,621,999 |
970,000 |
1,620,000~1,621,999 |
970,000 |
|
1,622,000~1,623,999 |
972,000 |
1,622,000~1,623,999 |
972,000 |
|
1,624,000~1,627,999 |
974,000 |
1,624,000~1,627,999 |
974,000 |
|
1,628,000~1,799,999 |
A÷4=B (千円未満の端数切捨) |
B×2.4 |
1,628,000~1,799,999 |
B×2.4 |
1,800,000~3,599,999 |
B×2.8-180,000 |
1,800,000~3,599,999 |
B×2.8-180,000 |
|
3,600,000~6,599,999 |
B×3.2-540,000 |
3,600,000~6,599,999 |
B×3.2-540,000 |
|
6,600,000~9,999,999 |
A×0.9-1,200,000 |
6,600,000~9,999,999 |
A×0.9-1,200,000 |
|
10,000,000~11,999,999 |
A×0.95-1,700,000 |
10,000,000~ |
A-2,200,000 |
|
12,000,000~ |
A-2,300,000 |
平成27年度の税制改正により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類および送金関係書類を添付または、提示しなければならない」こととされました。
「親族関係書類」とは | 「送金関係書類」とは |
---|---|
次の(1)または(2)のいずれかの書類 (当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
(注意)その国外居住親族の氏名、生年月日および住所(居所)の記載があるものに限る。 |
その年における次の(1)または(2)の書類 (当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
|
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
※特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
---|---|
特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
税率 |
||||
---|---|---|---|---|
内容 |
所得区分 |
平成27年12月31日まで |
平成28年1月1日~ |
|
公社債等 |
特定公社債等 |
一般公社債等 |
||
利息 利子 |
利子所得 |
源泉分離課税(申告不要)20% (所得税15%、住民税5%) |
申告分離課税20% (所得税15%、住民税5%) 申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。 |
源泉分離課税(申告不可)20% (所得税15%、住民税5%) |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 |
非課税 |
譲渡所得として申告分離課税20% (所得税15%、住民税5%) 源泉徴収あり特定口座は申告不要 確定申告により3年間損失の繰越控除が可能 |
譲渡所得として申告分離課税20% (所得税15%、住民税5%) |
償還差益 |
雑所得 |
総合課税(所得税5~45%超過累進税率、住民税10%) (注意)割引債は発行時18%の源泉分離課税 (所得税は18%、住民税非課税) |
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
分離課税制度の改組 | |||
---|---|---|---|
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 | |
1 |
特定公社債および上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる | できる |
2 | 一般公社債等および一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
詳しくは、特定口座等を取扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせください。
平成27年度までとされていた「みやぎ環境税(1,200円)」ですが、平成28年度以降5年間の延長が決定されました。
みやぎ環境税の詳細についてはこちらをご覧ください:宮城県みやぎ環境税のお知らせ(外部サイトへリンク)
前年度より継続して公的年金からの特別徴収の対象となる方について、特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
※平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。
※本改正により見直しが行われるのは仮徴収額の算定方法であり、新たな税負担を生じるものではありません。)
区分 |
仮徴収 |
本徴収 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
改正前 |
前年度の本徴収税額の1月3日ずつ ※前年度2月徴収分と同額 |
(年税額-仮徴収税額)の1月3日ずつ |
||||
改正後 |
前年度の「年税額」の1月6日ずつ |
(年税額-仮徴収税額)の1月3日ずつ |
平成27年度までは、賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や、特別徴収税額が変更された場合、年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書による納付)により納付することとされていましたが、平成25年度税制改正により、転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
※平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。
年金特別徴収の詳細についてはこちらをご覧ください:市県民税~年金からの特別徴収制度~
平成27年度税制改正により、ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附)における特例控除額の限度額を個人住民税所得割額の20%(改正前10%)に引き上げることとされました。
※平成28年度個人住民税(平成27年中の寄付金)より適用されます。
参考:控除額の計算方法
区分 |
計算式 |
控除方式 |
|
---|---|---|---|
所得税控除額 |
【年間寄附金額-2千円】×所得税率 |
所得控除 |
|
住民税 |
基本控除額 |
【年間寄附金額-2千円】×10% |
税額控除 |
特例控除額 |
【年間寄附金額-2千円】×(90%-所得税率) |
||
※年間寄付金額の上限について、所得税は総所得金額の40%、住民税は総所得金額の30%。 ※所得税率について、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率。 ※特例控除額の上限について、個人住民税所得割額の20%(改正前10%)。 |
給与所得者等の確定申告が不要な方について、「寄付先が5団体以下で確定申告をおこなわない場合」に限り、寄付先団体に特例適用の申請書を提出することにより、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けることができます。上記寄付金控除額は、所得税における軽減相当額を含め翌年度の住民税から控除されることとなります。
※平成27年4月1日以降のふるさと納税(寄付金)が制度の対象となります。
※ふるさと納税以外にも寄付がある場合、その全額について寄付金控除を受けるためには、ふるさと納税(寄付金)を含む寄付金すべてについて確定申告をおこなう必要があります。
※特例適用の申請をした場合でも、実際に確定申告が必要となった際はふるさと納税寄付分を含めた申告を忘れずにおこなってください。
ふるさと納税(寄付)制度の詳細についてはこちらをご覧ください:総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)
平成27年度適用税法改正でお知らせしておりました個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長について、適用期間がさらに1年6か月(平成29年12月31日から平成31年6月30日)延長されることとなりました。
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
区分 | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年度以後 |
---|---|---|
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 |
3%(市民税1.8%、県民税1.2%) ※所得税7% |
5%(市民税3%、県民税2%) ※所得税15% |
上記以外 |
5%(市民税3%、県民税2%) ※所得税15% |
上場株式等の配当等に係る10%軽減税率の特例措置は、上記と同様に廃止されました。
平成22年度~平成26年度 | 平成27年度以後 |
---|---|
3%(市民税1.8%、県民税1.2%) ※所得税7% |
5%(市民税3%、県民税2%) ※所得税15% |
個人株式市場への参加促進の視点から、上記(10%軽減税率廃止)にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されます。
(1)非課税対象 |
非課税口座内の少額上場株式等の配当および譲渡益 |
---|---|
(2)非課税投資額 |
口座開設年に100万円を上限(翌年への繰越は不可) |
(3)保有期間 |
最長5年間。途中売却可(ただし、売却しても非課税枠再利用不可) |
(4)非課税投資総額 |
最大500万円(100万円×5年間) |
(5)口座開設数 |
年間1人1口座(毎年異なる金融機関への口座開設は可) |
(6)開設者 |
その年の1月1に日において満20歳以上である者 |
(7)制度継続期間 |
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間 |
【非課税口座】
非課税の適用を受けるため一定の手続きにより金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座。
個人住民税の住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。
区分 |
居住年月日 | 控除限度額 |
---|---|---|
改正前 |
現行~平成25年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
改正後 |
平成26年1月1日~平成26年3月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日~平成29年12月31日 | ※所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
※住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。
平成26年度税制改正に伴い、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部を国税化し、地方交付税の財源とすることとされました。この改正を踏まえ、登米市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。
登米市では、改正前、改正後も標準税率を採用するものです。
改正前 |
改正後 |
---|---|
12.3% |
9.7%(▲2.6%) |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
通常 |
経過措置 |
---|---|
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数 |
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(市民税及び県民税)の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。
《特例の期間》平成26年度から平成35年度までの10年間
区分 |
現行の税率 |
引上げ後の税率 |
---|---|---|
市民税の均等割 |
3,000円 |
3,500円 |
県民税の均等割 |
2,200円 |
2,700円 |
計 |
5,200円 |
6,200円 |
※個人住民税が非課税の人は、税率引上げの影響はありません。
※県民税の均等割には、平成23年度から平成27年度まで、みやぎ環境税が含まれます。
1年間の給与などの収入金額が1,500万円を超える人の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
所得税・・・・・・・平成25年分より
個人住民税・・・平成26年度より
給与等の収入金額の合計額 |
給与所得の金額 |
||
---|---|---|---|
から(単位:円) |
まで(単位:円) |
(単位:円) |
|
0 |
650,999 |
0 |
|
651,000 |
1,618,999 |
給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 |
|
1,619,000 |
1,619,999 |
969,000 |
|
1,620,000 |
1,621,999 |
970,000 |
|
1,622,000 |
1,623,999 |
972,000 |
|
1,624,000 |
1,627,999 |
974,000 |
|
1,628,000 |
1,799,999 |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) |
「A×2.4」で求めた金額 |
1,800,000 |
3,599,999 |
「A×2.8-180,000円」で求めた金額 |
|
3,600,000 |
6,599,999 |
「A×3.2-540,000円」で求めた金額 |
|
6,600,000 |
9,999,999 |
「収入金額×0.9-1,200,000円」で求めた金額 |
|
10,000,000 |
14,999,999 |
「収入金額×0.95-1,700,000円」で求めた金額 |
|
15,000,000 |
以上 |
「収入金額-2,450,000円」で求めた金額 |
※1,500万円以上(ピンク色)の部分が改正後上限の設けられた個所となります。
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
この適用を受けるためには、毎年、年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」に「寡婦(寡夫)」の申告をしていただく必要があります。
「扶養親族等申告書」への記載を忘れたり、提出しなかった人は、控除が適用されません。その場合は、確定申告または個人住民税申告が必要となりますので、提出される際には記載漏れがないよう、ご注意ください。
平成26年度の個人住民税から
下記のような要件を満たしていることが条件となります。
(個人住民税と所得税で控除額が異なりますのでご注意願います。)
|
要件 |
個人住民税 (控除額) |
所得税 (控除額) |
---|---|---|---|
寡婦控除 |
次のいずれかに該当する人
|
26万円 |
27万円 |
特別寡婦控除 |
上記の1.に該当する人で、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下の人 |
30万円 |
35万円 |
寡夫控除 |
妻と死別・離婚した後再婚していない人や妻が生死不明などの人で、所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族は除く。)があり、かつ、合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下の人 |
26万円 |
27万円 |
本人が寡婦(寡夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法第295条1項2号の規定により個人住民税は非課税となります。
(本人が障害者・未成年の方で、合計所得金額が125万円以下の場合も同様に非課税となります。)
合計所得金額 |
非課税となる 給与収入金額 |
非課税となる公的年金収入額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 |
65歳以上 |
||
1,250,000円 |
2,043,999円 |
2,166,667円 |
2,450,000円 |
個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿等の保存が、平成26年1月から、事業所得(営業・農業)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要がない方も含みます。)について、同様に必要となります。
売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つひとつの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
収入金額や必要経費を記載した帳簿の他、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)でご覧ください。
現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について「介護医療保険料控除」が新設されました。
※死亡保障と介護・医療保障をかねた組込型保険については、法令などに基づき一定の条件を満たす場合に「介護医療保険料控除」の対象となります。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、住民税において28,000円(旧制度では35,000円)に変更となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額となります。合算限度額は70,000円のまま変更ありません。
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1月2日+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1月4日+14,000円 |
56,000円超 |
28,000円(上限) |
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1月2日+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1月4日+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(上限) |
(1)新制度適用契約と(2)旧制度適用契約の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(a)新契約のみで申告、(b)旧契約のみで申告、(c)新旧両契約で申告の3通りのいずれかを選択できます。
※(c)を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円です
※所得税に関することについては国税庁ホームページを参照願います。国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)
機械および装置を中心に、法定耐用年数の見直しが行われ、現行の耐用年数区分390区分が55区分に整理されました。
このことにより、耐用年数が変更になりますのでご注意ください。
平成21年分の申告から、新しい償却率で計算することになります。
詳細は最寄りの税務署または総務部税務課市民税係まで問い合わせください。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp