更新日:2022年8月22日
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この度の大雨により、家屋が損壊するなどの被害にあわれた方で、罹災証明書・被災証明書が必要な方に対し、交付申請を受け付けます。
風水害・地震などで被災した家屋(住家※)の被害の程度を証明するものです。
市が建物(家屋)の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水・床下浸水などの区分で被害の程度を証明します。市の職員が現地確認をするので、期間を要します。
※住家とは、現実に居住のため使用している建物
用途例
•被災者支援策の申請など
•損害保険の請求
※住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:175KB)
被害状況写真は修繕の前に被害箇所の写真を撮影してください。
※申請受付は終了しました。
家屋(住家以外)の他、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、家具、動産(車など)などに被害を受けた事実を証明するものです。
必要書類が整っていれば、即日交付可能です。
用途例
•損害保険の請求
•勤務先への提出など
※申請受付は終了しました。
罹災証明申請書
被災証明願
税務課、または各総合支所市民課
受付時間:8時30分~17時15分(月曜日から金曜日、祝日除く)
罹災証明書の申請様式
被災証明書の申請様式
本人もしくは世帯員以外の方が申請する場合
罹災証明書について、申請者が住家等の被害を「準半壊に至らない(10%未満)」と判断し、「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者が撮影した写真により被害認定を行います。
この場合、通常の発行に比べ、比較的早く罹災証明書を発行することが可能です。
(例)瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損、床下浸水等
自己判定方式の申請は税務課のみで受付いたします。(各総合支所市民課では通常の申請のみの受付となります。)
住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDFファイル:90.5KB)をご一読ください。
お問い合わせ
登米市総務部税務課 固定資産税係
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp