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更新日:2022年8月22日

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令和4年7月16日の大雨に伴う、り災証明書・ひ災証明書の発行について(申請受付終了)

この度の大雨により、家屋が損壊するなどの被害にあわれた方で、罹災証明書・被災証明書が必要な方に対し、交付申請を受け付けます。

1.罹災(り災)証明書について

風水害・地震などで被災した家屋(住家※)の被害の程度を証明するものです。
市が建物(家屋)の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水・床下浸水などの区分で被害の程度を証明します。市の職員が現地確認をするので、期間を要します。
※住家とは、現実に居住のため使用している建物

用途例

•被災者支援策の申請など
•損害保険の請求

住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:175KB)

被害状況写真は修繕の前に被害箇所の写真を撮影してください。

 

※申請受付は終了しました。

2.被災(ひ災)証明書について

家屋(住家以外)の他、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、家具、動産(車など)などに被害を受けた事実を証明するものです。

必要書類が整っていれば、即日交付可能です。

用途例

•損害保険の請求
•勤務先への提出など

 

※申請受付は終了しました。

3.証明書の発行に必要なもの

  • 罹災証明書の申請様式(下記にてダウンロードするか、窓口にてお受け取りください。)

罹災証明申請書

  • 被災証明書の申請様式(下記にてダウンロードするか、窓口にてお受け取りください。)

被災証明願

  • 【被災証明書の申請のみ】被害の全景及び詳細な損害箇所がわかる写真(提出された写真は返却できません)※なお、携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラ等で撮影した画像の提示でも対応できる場合があります。
  • 委任状(本人もしくは世帯員以外の方が申請する場合)

4.申請受付場所、時間

税務課、または各総合支所市民課

受付時間:8時30分~17時15分(月曜日から金曜日、祝日除く)

5.様式(ダウンロードするか、窓口にてお受け取りください)

罹災証明書の申請様式

被災証明書の申請様式

本人もしくは世帯員以外の方が申請する場合

6.罹災証明書の自己判定方式について

罹災証明書について、申請者が住家等の被害を「準半壊に至らない(10%未満)」と判断し、「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者が撮影した写真により被害認定を行います。

この場合、通常の発行に比べ、比較的早く罹災証明書を発行することが可能です。

「準半壊にいたらない(一部損壊)」とは

(例)瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損、床下浸水等

自己判定方式の申請

自己判定方式の申請は税務課のみで受付いたします。(各総合支所市民課では通常の申請のみの受付となります。)

申請には、次のものが必要です

住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDFファイル:90.5KB)をご一読ください。

 

お問い合わせ

登米市総務部税務課 固定資産税係

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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