更新日:2022年3月18日
ここから本文です。
この度の台風により、家屋が損壊するなどの被害にあわれた方で、罹災証明書・被災証明書が必要な方に対し、交付申請を受け付けます。
※令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震に関する証明については、下記リンクをご確認ください
→令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震での被災証明書、り災証明書の発行について
台風19号で被害に遭った家屋(住家)の「り災証明書」の申請受付と、住家以外の建物や家財等の財産が被害を受けた場合の「被災証明願」の申請受付は、災害から時間が経過し、被害と台風との因果関係の判断が困難になってきていることから、令和2年1月31日(金曜日)をもって終了しました。
風水害・地震などで被災した家屋(住家※)の被害の程度を証明するものです。
市が建物(家屋)の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・半壊・一部破損などの区分で被害の程度を証明します。市の職員が現地確認をするので、期間を要します。
※住家とは、現実に居住のため使用している建物
用途例
•被災者支援策の申請など
•損害保険の請求
家屋(住家以外)の他、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、家具、動産(車など)などに被害を受けた事実を証明するものです。
必要書類が整っていれば、即日交付可能です。
用途例
•損害保険の請求
•勤務先への提出など
罹災証明申請書
罹災届出書
被災証明願
税務課、または各総合支所市民課
受付時間:8時30分~17時15分(月曜日から金曜日、祝日除く)
罹災証明書の申請様式
被災証明書の申請様式
本人もしくは世帯員以外の方が申請する場合
お問い合わせ
登米市総務部税務課 固定資産課税係
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp