ホーム > くらしの情報 > 健康・医療 > 流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の個人住民税の寄付金控除
更新日:2020年6月15日
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中止された文化芸術・スポーツイベントのチケットの払戻しを受けない場合、その金額分は「寄附」とみなされ、個人住民税の税額控除の対象となります。
※寄附金控除の対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページをご確認ください。
※控除については住民税のほか、所得税でも40%の控除があり、合計で50%の控除が受けられます。
※総所得金額の合計額により控除額に上限があります。
1.主催者などがイベントの指定を受けた旨を確認します。
2.主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
3.主催者から「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。
4.翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp