更新日:2017年1月13日
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国において、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
このことから、このたび「登米市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領及び留意事項」を制定いたしました。
主な内容は、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害者から社会的障壁の除去の意思表示があった場合についての負担が過重でない範囲での合理的配慮の提供、また、相談体制の整備、職員への研修啓発などを規定しているもので、対象は、登米市の機関で事務等に従事する職員全般となります。
今後は職員を対象とした接遇研修において、障害者差別解消法の内容や本対応要領及び留意事項についても研修内容に加え、より一層の接遇向上を図ることとしております。
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