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更新日:2021年5月27日
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登米市新生児特別給付金は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施するものであり、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長を応援するため、給付金を給付します。
給付対象者は基準日(令和2年4月28日)から令和3年4月1日までに出生した乳児で、出生後最初に登米市の住民基本台帳に記録された方
給付対象者を監護または養育する父または母
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請は、総合支所窓口で行います。
給付金は受給権者(給付対象者を監護または養育する父または母)の本人名義の口座へ振込みとなります。
申請手続きの際に添付する書類として、振込先口座の確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)が必要となります。
なお、給付につきましては、申請書受理後から基本的に2~3週間程度の期間を要しますのでご了承願います。
※令和2年4月28日から令和2年7月31日までに生まれ、出生届が提出されている乳児につきましては、市から申請書を送付しております。必要事項を記載して郵便にて申請してください。
令和2年8月1日から令和3年4月30日まで
登米市新生児特別給付金に関するお知らせ(PDF:144KB)
お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp